8時間を超えて働いたら払う「残業代」 副業してる従業員には誰が払う?

最近は副業がブームということもあり、副業をしている方も多いのではないでしょうか。

副業を公的に認める会社も徐々に増えてはいますが、まだまだ副業を禁じている会社がほとんどだと思います(ただ、この会社の副業禁止が法的に有効かどうかはかなり議論の分かれるところです)。

今回の記事では、1日の「本業+副業」の労働時間が8時間を超えた場合、残業代は発生するのか、発生するとしたらそれを支払うのは誰になるのかについて考えてみたいと思います。

Q.「本業+副業」の労働時間が1日8時間を超えたら残業代は発生するの?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

A.発生します。また、支払うのは後に仕事をした方になります。

1日の法定労働時間は「8時間」と法律で定められていますが、実はこの時間は働く場所が変わっても通算されます。

つまり、本業の前後に副業をする場合、副業の労働時間と本業の労働時間を足し合わせた時間がその人の1日の労働時間になるということです。

では、その残業代を支払うのは誰になるかというと、後に仕事を行なった方になるので、必ずしも本業、副業と一律に決まるわけではありません。

例えば、本業の出勤時間前に「2時間」副業としてアルバイトをし、それから本業で「8時間」働いた場合は2時間分の残業代を本業側が支払うことになりますし、逆に本業を終えた後に副業をした場合には副業側が残業代を支払うということになるのです。

※本記事は副業が「雇用契約」であることを前提としており、業務委託などで副業を行う場合は労働基準法が適用されないため残業代の問題は発生しません。

 

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。

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*ふじよ / PIXTA(ピクスタ)

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