そんなバカな…ぎっくり腰で労災が認められないケースがあるって本当?

職場や通勤中などで怪我をした場合、労働災害が認められます。いわゆる労災と呼ばれるものですが、ケースによって「適用される、されない」があることから、たびたび意見の衝突があるようです。

読者の皆さんも労災が適用されるか否か、悩んだ経験を持っているのではないでしょうか。

 

ぎっくり腰は労災になる?

そんな労災認定の中で、かなり不明瞭な経験1つに「ぎっくり腰(急性腰痛症)」があります。一般的に急な動きや重い荷物などを持ったとき、腰に激しい痛みが走るもので、通常立ち上がることもできなくなってしまうといわれます。

ぎっくり腰が仕事中に発生した場合は、当然ながら労災認定されるでしょう。勤務時間であるわけですから、時間内での怪我は労災に該当するという考え方です。

しかし、一部には「必ずしも全てが認められるわけではない」という説もあるようです。

労働者としてはかなり納得のいかない話ですが、実際どうなのか、銀座さいとう法律経済事務所齋藤健博弁護士に聞いてみました。

 

弁護士の見解は?

齋藤弁護士:「労災の要件は、ⅰ業務または通勤による労働者の負傷や疾病などに対して迅速公正な保護をすること、のみならず、ⅱ社会復帰の促進をも狙っている制度です。

主にⅰが問題ですが、業務災害と認定できるかどうかが大きな問題になります。

というのは、業務によって発生したものなのかどうかが問題になるのです。これを自己の業務起因性の問題と言います。

本件では、職場でのぎっくり腰ですから、これはクリアできるでしょう。

もう一つの問題は、非事故性疾病いわゆる職業病かどうかです。

業務に特有の有害因子から引き起こされた疾病なのかが問題となりますが、本件の場合、どんな職業についているかによって判断が大きく異なりえるものと思われます」

 

諦めず交渉を

齋藤弁護士によると、勤務中にぎっくり腰になったからといって、直ちにそれが認められるというわけではないようです。

ぎっくり腰は日常生活に影響するもので、仕事をすることも困難になることが多い怪我。仕事が原因の場合は、労災を認めてほしいものではないでしょうか。

仮に労災に当たらないと判断された場合は、諦めるしかないのが現状ですが、意見や解釈の分かれる問題だけに、簡単に受け入れるのではなく多くの人の意見を聞き、認められるよう交渉することで覆る可能性もゼロではありません。

費用などの問題はありますが、その際弁護士の力を借りることも、1つの手段です。

粘り強く、あらゆる方法を模索してみましょう。

 

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

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