またも覚醒剤取締法違反容疑で元タレントが逮捕 今後どうなる?

11月6日、有名な元タレントが宿泊施設や自宅で覚醒剤を所持していたとして、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕され、衝撃が走りました。

これまでにも複数回覚醒剤所持と使用の疑いで逮捕されていた上記容疑者は、芸能界を半ば追放されるような形で引退し、薬物依存の怖さなどを語って回り、メディアにも出演。

存在感を見せつつあっただけに、今回の逮捕に驚いた人は多かったようです。

 

「ダルク」に勤務していた

上記容疑者は2010年に覚醒剤取締法違反で逮捕され、実刑判決を受けます。その後府中刑務所に収監され、2014年に出所。その後は薬物依存患者を更生するための民間施設「ダルク」に入り、プログラムを受けるとともにスタッフとして勤務していると報じられていました。

元タレントという立場でYouTubeチャンネルを開設。かつて一世を風靡した話芸を見せつつありました。NHKの番組にも出演し、薬物依存の怖さを語っていましたが、やはり薬物との関係を断ち切れなったのか、再犯となってしまいました。

薬物がすべてを失うことを認識し、注意を呼びかけている人間であっても、目の前の薬物を我慢することができない。彼の逮捕で、改めてその怖さを認識した人が多かったようです。

 

刑期の見通しは…

またも逮捕されてしまった彼の逮捕。再犯ということで、やはり罪は重くなるものなのでしょうか。今後の見通しについて、銀座さいとう法律経済事務所齋藤健博弁護士に聞いてみました。

齋藤弁護士:「今回の容疑者の過去の刑期をみてみます。懲役3年6月の実刑判決を2回ほど受けています。このほかにも、迷惑防止条例違反での書類送検など、覚せい剤とは直接の関連性がないような事件でも、書類送検されているようです。

同種前科による悪性格の立証と言って、同じ刑をうけているからといってただちに犯罪があった事実を認めてしまうことは禁止されていますが、量刑上、これを考慮することはできるルールになっています。今回は、懲役刑の実刑は免れないでしょう。場合によっては4年程度も想定されるのではないでしょうか」

 

薬物は絶対に手を出してはいけない

容疑を一部否認しているとの情報もあり、これから事態を注視していく必要がありますが、仮に覚醒剤を所持・使用していたことが事実である場合、実刑4年程度の罪なる可能性が濃厚のようです。

かつて芸能界の最前線を走っていた人物だけに残念な今回の逮捕。彼を反面教師にして、薬物には絶対に手を出さないよう、心がけましょう。

 

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

東京都 中央区銀座2-4-1 銀楽ビルディング503E

コメント

コメント