「加藤の乱」一般人が同じことをしたらやっぱり…?

芸能界を揺るがした吉本興業所属芸人による闇営業問題。

事案発覚後、仲介役のカラテカ・入江慎也が解雇され、宮迫博之や田村亮など反社会的勢力から報酬を得ていたとされる芸人は謹慎処分となりました。

その後宮迫・田村両氏は吉本興業と謝罪会見を巡ってトラブルに発展し、現在も芸能活動休止中。一方、比較的報酬が安く、レギュラー番組なども少ない芸人については、数ヶ月謹慎し、現在仕事復帰しています。

 

加藤浩次が上層部を批判

そんな一連の闇営業問題で、第三者でありながら注目を集めたのが日本テレビ系情報番組『スッキリ!』でMCを務める加藤浩次。

吉本興業の対応を番組内で批判したうえ、会長や社長の退陣を迫りました。その剣幕は凄まじく、「加藤の乱」などと呼ばれます。

結局上層部と話し合いの結果、「エージェント契約」を行うことで一致し、吉本残留となった加藤。

とりあえずは一件落着となりましたが、社内には番組内で会社批判を繰り返したことを快く思わない人もいるとの噂です。

 

上層部批判で解雇されることもあるのでは?

芸能界は非常に特殊な雇用形態のため、上層部批判をしたとしても許される場合もあるようですが、組織で動くサラリーマン社会で同じようなことをすれば、会社に対する反逆行為とみなされ、最悪解雇もありうるかもしれません。

一方で、加藤浩次のように「おかしいことはおかしい」と声を上げることも重要でしょう。

そうなると、会社批判を理由とする解雇が認められるのか、知っておく必要がありますね。

銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士に質問してみました。

 

弁護士の見解は?

齋藤弁護士:「反逆行為それ自体が、解雇原因となることはありません。反逆行為の結果、組織内の秩序が乱れ、通常の業務が不可能な程度にまで至る場合には、適法な解雇であると判断される場合もあるでしょう。

しかし、会社に対する評価を直接の原因として解雇におびえるようでは、表現行為が委縮してしまい、会社に批判もできません。これが適法な解雇となる余地はほとんどないでしょう」

批判など反逆行為で解雇になる可能性は低いようですね。

 

もし解雇を通告されてしまったら…

可能性が低いとはいえ、中小企業など強権的な経営者が「クビだ!」といってくることもありそうです。

そのような場合社員はどう不当性を訴えていけば良いのでしょうか?

銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士に聞くと…

齋藤弁護士:「労働審判などの手続をとることが考えられます。

批判一事をもって、雇用契約の解消が適法にできることはまずありません。

この場合、解雇権濫用を認めさせ、有効に雇用契約が存続していると判断してもらい、通常通りの賃金請求と遅延損害金の請求をすべきでしょう」

 

会社批判をする以上道義的には解雇も辞さない覚悟が必要でしょうが、会社がそれを理由に解雇することは基本的に難しいようです。覚えておいて、損はありませんね。

 

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

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