儲け話に乗り借金を抱えた大学生…絶望する彼を救う方法は?

ねずみ講やネットワークビジネスは度々トラブルを起こしています。

「後から儲かる」「頑張れば夢が実現する」などと言葉巧みに高額な商材を購入させ、そのままトンズラして損失を追わせるという手口です。

昨今このような被害が大学生を中心に広がっているといいます。

良くも悪くも大きな夢を持ち、純粋な大学生は壮大な儲け話に乗ってしまい、痛い目を見ているようです。

 

先物取引を持ちかけられたBさん

大学生のBさんも、そんな儲け話に乗せられてしまった1人。

サークルで知り合った友人のAに飲み家に誘われ、その席で「先物取引で儲けないか?」と持ちかけられます。

さらに取引で儲け豪華な生活をしていると豪語する20代半ばと思われるCも登場。

「夢を実現するためには大きなことをするしかない」「良い生活をしたいなら守りはダメ。攻めないと」「他の人を紹介すれば1人5万入る」と説かれました。

今考えれば「洗脳トーク」だったのですが、Bさんは信じてしまい消費者金融から借金をして50万円でUSBメモリを購入してしまいました。

 

借金だけが残る

Bさんはなんとか儲けようと「他にも商材を購入する、セミナーに参加する」などしましたが、いつまで経っても儲けは出ず。

1ヶ月経過するとセミナーなどの誘いもなくなり、放置されるようになります。

「このままでは大損じゃないか」と、BさんがAに電話を入れると、繋がらなくなっていました。

さらに大学も辞めているようで、行方不明に。

ここでBさんはようやく自分が騙されていたことを悟ります。

また、Cの連絡先にかけてみましたが、「儲からないのはお前の努力が足りないからだ。俺は儲かっている」といわれてしまい、借金だけが残ってしまいました。

すでにクーリングオフ期間も終了してしまっており、途方に暮れるAさん。

このまま泣き寝入りせねばならないのでしょうか?

銀座さいとう法律経済事務所齋藤健博弁護士に聞いてみました。

 

罰を与えることはできるか?

齋藤弁護士:「まず、刑事では、詐欺罪が考えられます。

詐欺罪の共犯関係にあると構成することにより、AとCいずれも犯罪が成立する余地があります。

とりわけUSBがどのような効用を持ち、また、どのような言辞を用いて勧誘し、お金を交付させたのかが肝となるでしょう。

ここまでは刑事責任です。民事責任では、共同不法行為責任といって、損害賠償請求する余地があるでしょう」

 

騙されないよう注意

世の中にうまい話はないといいます。

「儲け話がある」「商材を買って人に勧めれば金になる」という類の話は、「騙し」である可能性が極めて高いと言わざるを得ません。

仮に騙されてしまった場合は泣き寝入りせず警察や弁護士への相談や、消費者生活センターなどに電話する事から始めましょう。

そして騙されないように気をつけることも、大切です。

 

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

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