米国人夫が浮気!離婚したいと言われたけど…米国で離婚するには?慰謝料は?弁護士が解説

神奈川県出身のBさんは、アメリカ人男性と結婚。現在はニューヨークで生活をしています。周囲にはかなり反対されましたが、真実の愛を信じ半ば駆け落ちのような形で結婚します。

子供を儲け幸せな生活をしていましたが、旦那の浮気が発覚。日本に帰れないBさんは我慢してきましたが、ついに旦那から「離婚してほしい」と告げられてしまいました。

 

調停になったらどうなる?

Bさんは結婚生活を継続したいと考えていますが、旦那は譲らないそう。仮に争いになった場合どのような法律で裁かれるのか、そして認められてしまうのか不安に思っているそうです。 そこで銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士に事情を聞いてみました!

齋藤弁護士:「離婚できるかどうかは実は州のルールによって大きく異なります。ニューヨーク州では、過去2年間、夫婦のどちらかが州内に継続して居住する、または過去1年間に夫婦どちらかが継続して州内に居住していることなどが条件になっています。アメリカの場合ルールは州によって要件が定められています」

 

その州の法律によって、判断されるということなのですね。

 

慰謝料が滞ったらどうなる?

アメリカで離婚が成立し、日本に帰国した場合、慰謝料支払いが滞ってしまうことが予想されます。仮にそうなった場合、どちらの国の法律が適用されるのでしょうか? 銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士にお話をお伺いしました。

齋藤弁護士:「日本の民事訴訟法に乗せることは可能ですが、実際の支払いを実現する意味では困難になってしまうことのほうが多いでしょう」

国際結婚にはリスクもあります。残念ですが、致し方ないということでしょう。Bさんの夫に良心があることを祈りたいですね。

 

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

東京都 中央区銀座2-4-1 銀楽ビルディング503E

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