都内の会社に勤めるSさんは、最近会社でイライラを隠せずにいるそうです。それは、社内で恋愛をオープンにしている男女が、就業時間中にたびたび『イチャイチャ』していること。
独身のSさんにとってその姿を目にすることはは苦痛でしかなく、『嫉妬』と『嫌悪』を感じているそう。このような姿を見せられては、やる気がなくってもしかたがないのかもしれません。
社内恋愛をしている男女に、転勤や異動をなどを命じることはできないのでしょうか?
Q.社内で交際をオープンにしている男女が不愉快…転勤や異動を命じることはできる?
A.業務に支障をきたしていると判断されれば配転は可能です
恋愛は純粋に私的な活動であり、業務とは関係がありません。そのため、会社が恋愛を禁止することは、私的活動への過剰な干渉として難しいものと思われます。
しかし、社内恋愛が他社の職場環境を阻害したり、企業秩序を害しているような場合には、会社はこれを解消するため一定の措置を講ずることが可能です。
たとえば『就業時間中にキスをする』、『おしゃべりをしていて仕事をしない』などがない場合がこれに該当するでしょう。仮に注意指導によってもこのような事態が解消されないのであれば、配転命令により恋愛関係にある当事者を別々の部署に所属させるとか、座席を離すということはあり得ると思われます。
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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