GW中日に有給を申請したら会社が却下…法的問題は?

今年のゴールデンウィーク、なかには9連休という人もいるようです。家でゴロゴロ過ごす人もいれば、旅行に行く人など、過ごし方は様々。

そんなゴールデンウイーク、せっかくなので有給休暇をプラスし、どーんと休んで海外旅行と考える人もいるはず。しかし、サラリーマンの世界では長期連休に有給を足すのはご法度とされ、認められない事も多いと聞きます。

長期の連休に有給を足す行為は法律的に見て不適切なのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。

 

Q.ゴールデンウイークなどの長期連休に有給休暇をプラスしたい…これは違法ですか?

 

A.原則合法ですが、使用者の事業に支障が生じるの場合は拒否することも可能です

 

「有給休暇は、有給で与えられる休暇のことですが、労働者の健康やプライベートの充実のために認められている休暇です。

法律は、そうした有給休暇の意義を重視して、使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとしつつも、労働者の請求した時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、使用者が他の時季に変更することができるとしているわけです(労働基準法第39条5項)」(冨本弁護士)

原則的には違法ですが、休むことで使用者の事業に支障が出る場合は使用者側が労働者の有給休暇取得を拒否することもできるようです。法律的に、有給休暇を取得することに問題はありませんが、使用者側にも拒否する権利があるということは覚えておくとよいかもしれませんね。

 

*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

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