36協定が結ばれ、最近では残業時間に厳しい会社が増えました。20時になったらパソコンが使えなくなったり、オフィスが消灯したりする会社も。「残業をせずに帰れる!」と喜ぶ人がいる一方、「残業しなきゃ仕事が終わらないよ!」と嘆く人も多いのではないでしょうか。
残業していたときと、同じ量の業務を残業なしでこなすことは困難。すると出てくるのが『持ち帰り残業』。『インターネット残業』や『USB残業』なんて揶揄されていますよね。
では、この『持ち帰り残業』、正式な残業として認められるのでしょうか?
この記事の内容は、銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士に監修していただきました。
持ち帰り残業は残業になる?
結論から言えば、答えはNOです。
労働時間として認められるのは、『労働者が使用者または監督者の指揮命令下に置かれ、労働に服する時間』とされています。そうすると、家に持ち帰った仕事は、労働時間外の時間に、自分の自由時間を食いつぶして、仕事にあててあげた時間としてカウントされます。
ですので、仕事が終わらないから持ち帰った残業は労働時間として認められないのが原則です。まさに、サービス残業の『延長』ともいえますね。
しかし、持ち帰った業務が『黙示の業務命令』など、指揮監督を前提として、強要された場合は別です。黙示の業務命令とは、例えば「明日の12時までに仕上げて提出して。」「明日の朝の会議に間に合わせて。」といったように、通常の業務時間では明らかに間に合わない仕事を、時間を指定して指示することです。これは、たまたま残業した就労場所が異なるだけで実質的にはオフィスでの作業と同じですよね。そうすると、先ほどの要件のうち、『使用者または監督者の指揮命令の下に置かれ』ているとみなされるので、残業として認められるべき業務と認められる可能性があります。
長時間労働が問題視され、その対策として施行されたはずの36協定が、今や長時間労働の温床とまで言われるようになりました。政府は今、『働き方改革』を積極的に進めており、この36協定も見直しが検討されています。
今後、どのような改革が推進され、どのように変わっていくのでしょうか。私たち労働者にとっては、注目の問題ですね。
*弁護士監修/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、
*取材・執筆/アシロ編集部
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