筆者が学生だった頃、学校で『不幸のメール』(当時はチェーンメールと呼ばれていました)が流行りました。「このメールを一週間以内に10人に送らないと不幸なことが起きる」といった内容で、「まさか〜」と思いつつもなんだか怖くなって送ってしまったことがあります。
今考えればバカバカしいイタズラなのでしょうけれど…ふと今思うのは、あれは犯罪にならないのだろうか?ということ。
銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士士にお伺いし、解明してみました!
■「●人に送らないと不幸になる。」という内容の場合
Q.犯罪になりますか?
A.犯罪、とまでは即断できません。
Q.犯罪になる事例があるとしたら何の罪になるのでしょう?
A.強要罪の可能性があります。しかし、その内容次第です。たとえば、なにか商品を不当な価格で売りつけるなどの手段を内容としていれば、知らないうちに詐欺罪に加担してしまうことになりえます。
その内容が、脅迫的に売りつけるものであれば、恐喝罪に加担したことになります。この場合、恐喝や詐欺罪の幇助罪の成立可能性があります。
Q.その際の罰則は?
A.補助の場合、正犯の刑を減刑されます。しかし、詐欺や恐喝は、詐欺が10年以下の懲役のみ。強盗などに比較すれば刑の重さはありませんが、それでも重い部類といえましょう。
■「●人に送れば幸せになる。」という内容の場合
Q.犯罪になりますか?
A.とくに犯罪にはなりません。
Q.「幸せになる」という内容なら人をおとしめるツールにはならなさそうですもんね。
A.それでももし、「送れば幸せになる。」というのが、たとえば商品の購入に結びついていたりすれば、詐欺や恐喝の問題が生じることはあるでしょう。
■信じて送ってしまった人は…
Q.信じて悪意なく送ってしまった人も罪に問われますか?
A.この場合は、信じて送付している以上は故意がないともいえそうです。しかし、自分自身がメールを送付している事実についての認識は生じているので、故意を争うことはできないでしょう。
これらがおれおれ詐欺や恐喝などに用いられてしまうと、やはり詐欺罪・恐喝罪に問われます。
Q.なるほど…その場合の罰則はどういったものでしょう?
A.詐欺罪・恐喝罪の幇助の可能性がありますので、減刑はありえますが、10年以下の懲役です。
■さいごに
チェーンメールに人を不幸にしたり、幸せにしたりするパワーはありません。さまざまな詐欺や違法な商法が横行する現代では、こういったものも悪用されかねませんので、安易に人に送るのはやめましょう。
*弁護士監修/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、
*取材・執筆/アシロ編集部
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