昨今、電車の窓ガラスが割れる事故が頻発しています。9月21日には、午前9時にJR東海道線の川崎~品川間で、そして午後1時半頃には東急東横線菊名~妙蓮寺間で窓ガラスが割れる事故が発生しました。
幸いけが人などは出なかったようですが、かなりのスピードを出す乗り物であるうえ、電車がすれ違った場合かなりの風圧が発生することから、乗客が危険な状況にさらされることは間違いありません。
仮に電車の窓ガラスが割れ、乗客が負傷した場合、責任は誰が取るのでしょうか。治療費の請求などが可能であるかも気になります。
エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。
■電車の窓ガラスが割れ負傷した場合誰が責任を取る?
「満員電車の窓が割れると一口に言っても様々な原因が考えられると思いますので、次のとおり場合分けしてみましょう。
(1)満員電車に詰め込まれた乗客の圧力によって割れた場合
(2)線路の敷石が跳ね上げられて割れた場合
(3)投石など第三者の行為によって割れた場合
今回は(1)(2)(3)のそれぞれについて解説してみたいと思います。
まず、旅客運送に関しては、商法は590条1項で、次のように定めています。
「旅客ノ運送人ハ自己又ハ其使用人カ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ旅客カ運送ノ為メニ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得ス」
これは、鉄道などの旅客運送において乗客が損害を負った際には、旅客運送上の注意を怠っていなかったことを旅客運送会社自身が証明しない限り、その会社が損害賠償責任を負うとするもので、今回のケースでは、いずれの場合においても、鉄道会社が注意を怠ったかどうかがポイントとなります。
以下、この前提を基に(1)、(2)、(3)について考えてみます。
■(1)満員電車に詰め込まれた乗客の圧力によって割れた場合
まず、通常想定しうる乗車数を超えているにも関わらず、駅員や乗務員等が乗車規制などの措置をとらなかったため、電車の窓ガラスが車内からの乗客による圧力に耐えられず割れてしまい乗客が怪我をしたというような場合についてです。
また、整備不良等によって窓ガラスに欠陥が生じており、それに満員電車の乗客による圧力が加わったことによって窓ガラスが割れ、乗客が怪我をしたような場合には、鉄道会社が旅客の運送に関し注意を怠っていたといえそうなので、鉄道会社は損害賠償責任を負うことになると思われます。
■(2)線路の敷石が跳ね上げられて割れた場合
次に、敷石が跳ね上げられることにつき、相当の注意をしていたとしても跳ね上げられる危険のある敷石を発見できなかったというような場合についてです。
これは、例えば、電車が通る直前にカラス等のいたずらによって線路上に置石がされた場合などのような不可抗力的な場合でない限りは、そのような危険を排除するという旅客運送上の注意を怠るものとして、鉄道会社は損害賠償責任を負う可能性が高そうです。
■(3)投石など第三者の行為によって割れた場合
最後に第三者の故意による違法行為が原因で窓ガラスが割れたような場合についてです。
原則として、その行為をした者が民法709条に基づく損害賠償責任を負うこととなり、旅客運送事業者が責任を問われることにはならなさそうです。
ただし、その行為が行われることが予見できたのにこれを防止しなかったなどの事情、具体的には線路に侵入防止のフェンスを設置しなかったとか、線路のすぐ脇で投石を伴う騒動が生じている状況を知りながら、何らの措置も取らずに通常運行したことにより投石事故が生じたような場合には、鉄道会社は旅客運送上の注意を怠ったものとして、損害賠償責任を負う可能性もあると思われます。
毎日お世話になる人も多いであろう電車。満員電車には様々なトラブルがつきものですが、譲り合いの精神で環境は大幅に変わりますので、乗車時には時間にも心にも余裕をもって利用したいものですね」(大達弁護士)
鉄道会社が旅客運送上の注意を怠ったことにより窓ガラスが割れたと認められた場合は、損害賠償責任を負う場合があるようです。
*取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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