著作権の観点から、その存在がたびたび問題視される「まとめサイト」。2ちゃんねるの内容をまとめたものに加え、Twitterのツイート、さらには個人ブログも「まとめ」の名目で転載されるケースがあるようです。
このようなサイトがいまだに生き残っているのはなぜなのか? 「著作権侵害」にはならないのか? また、自分のツイートやブログなどを掲載されることを拒否できないのか?
インターネット問題に詳しい法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。
■まとめサイトは著作権侵害ではない? 掲載拒否は可能?
「まとめサイトが著作権を侵害するものであるかどうかは、著作権法32条の「引用」の要件を満たしているかどうか次第です。「引用」の要件を満たせば、掲載を拒否したとしても、掲載を拒否することは不可能です(その意味で「無断転載禁止」のような表示には何の意味もありません)。
その要件は、条文上、
(1)公表された著作物であること
(2)公正な慣行に合致すること
(3)目的が正当な範囲にあること
が必要とされます。
ただ、具体的にどのようなものが「公正な慣行」なのか、というところが問題であり、裁判実務上では、一般的に
A 引用された部分が明確であること(明瞭区別性)
B 引用する側が「主」で、引用される側が「従」と いえる関係にあること(主従関係性)が重視されています。
Aは、たとえば引用部分を「」とか“ ”で括るなどして、どこからどこまでが引用部分なのかを明確にする必要があります。当然、引用している内容を改変するなどすれば、それは引用には当たないため、そのままコピーする必要があります。
Bは、読んで字の如くですが、自分で調べて書き上げた記事や、意見や主張を基礎付けるために、他の記事を持ってくるといったことが必要です。まとめサイトは、Bの要件を満たしていない場合もあると思われ、その場合には引用の要件を満たさないと判断される余地はあります。
なお、仮に引用の要件を満たしていないと考えても、実際にそうなのかどうかは、最終的に裁判所が判断することになります。したがって、著作権侵害であることが明らかにされるには、引用の要件を満たさず著作権侵害があるとして訴えるか、告訴をして捜査をしてもらうことが必要になります」(清水弁護士)
まとめサイトが著作権を侵害しているかどうかは、著作権法32条の「引用」の条件を満たしているか否かが判断基準になるそう。
そして最終的にその要件を満たしているか否かは、裁判所が判断することになるようです。お悩みの方は、ネット問題に詳しい弁護士に相談し、告訴をするか否か話しあったうえで行動にでることをおすすめします。
*取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
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