御朱印張をオークションで出品…転売は禁止されていない?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

御朱印帳がネットオークションで転売されていることが話題になりました。

御朱印張の出品に対して、賛否両論があるようですが、果たして法律的にはどのように扱われるのでしょうか?

売買契約に関する考え方や、実際に売買(転売)が禁止されているものは何があるのか、といったことと併せて解説してみたいと思います。

 

■売買契約とは?

売買契約とは、売主がある財産(についての権利)を買主に譲渡することを約束し、その代わりに買主が売主に代金を支払うことを約束するという契約です。

転売というのは、自分が購入した財産を他の人に売却することをいいます。

売買(転売)できる財産は、譲渡が考えられる財産であり、テレビや土地等の形ある財産はもちろん、特許権といったそれ自体は形を持たない権利も含まれます。

また、まだ自分の財産でない財産の売買(他人物売買)についても、他人から取得して買主に譲渡することは考えられますので、最終的に買主に譲渡されるかどうかはともかく、契約としては有効とされています。

ですので、御朱印帳については、罰当たりかもしれませんが、売買(転売)を禁止する法律が見当たりませんから、売買自体は可能だといえるでしょう。

 

そうすると、何でもかんでも転売できるように思われるわけですが、様々な理由により、売買(転売)できないものもありますので、実際に売買(転売)が禁止されているものをご紹介したいと思います。

 

■有害性・危険性から売買(転売)が禁止されているもの

覚せい剤、大麻、合成麻薬等の違法薬物、毒物、劇物、拳銃等です。それ自体の有害性・危険性から売買(転売)が犯罪とされ禁止されています。

 

■犯罪を助長する可能性から売買(転売)が禁止されているもの

携帯電話(スマホ)や銀行口座・通帳・キャッシュカードです。転売されたものが振り込め詐欺等の犯罪に利用されることから禁止されています。転売する目的でこれらを取得することも、取得したものを転売することも犯罪となります。

 

■他人の権利を侵害するから売買(転売)が禁止されているもの

偽ブランド品です。ブランドを持っている企業の商標権を侵害することになるので売買・転売が禁止されます。

商標権というのは、ブランドのマークを自分や自分の認めた者だけが使える権利です。偽ブランド品の転売も犯罪となります。

 

■生態系を守るために売買(転売)が禁止されているもの

絶滅が危惧されるためにワシントン条約で保護されている動物・植物です。絶滅しないようにするために売買(転売)が禁止されています。

 

■不公正な取引防止のために売買(転売)が禁止されているもの

ライブ・スポーツ観戦等のチケットや乗車券等です。こうしたチケット・乗車券等を公共の場所や公共の乗物で誰彼かまわず売ろうとする行為(=ダフ屋行為)が都道府県の条例で禁止されています。不当な高値で売買されないようにするためです。

 

*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)

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