マナー違反じゃ済まされない!電車でやるとアウトな行為7つ

皆さんは電車を利用しますか?

都市部では駐車料金が高かったり、路線が充実していたりという理由で車よりも電車を使う方も多いのではないでしょうか。

そんな電車ですが、多くの人はきちんと使用していても、一部マナー違反をする人がいるのも事実です。ところが、中にはマナー違反では済まず、違法な行為である場合も……。

今回は電車で行うと犯罪になる行為をご紹介します。くれぐれもやらないようにしてくださいね。

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

 

■置石

男の子なら小学生のときに一度は「レールに石を置いたらどうなるんだろう?」と興味をもったことはありませんか?

実は、レールに石を置く行為は、電車について最もやってはいけないことです。

というのも、置石は、列車の脱線を招き、乗客の生命に重大な危険があるため、刑法では往来危険罪、汽車転覆罪、往来危険汽車転覆罪として、厳罰に処されます。

例えば、置石をしたせいで列車が転覆して乗客に死者が1人でも出た場合、なんと法定刑は死刑もしくは無期懲役のみで、他に選択肢がありません。

置石行為に限らず、電車の運行に支障をもたらす危険行為は、極めて重い刑罰が課されます。

 

■車内喫煙

在来線はもちろん、新幹線も喫煙ルーム以外では全面禁煙であることがほとんどですが、トイレなどで隠れてこっそり煙草を吸うと、鉄道営業法違反の犯罪となり、科料が処せられます。

 

■走行中の電車のドアを勝手に解放

走行中の電車のドアを非常用コックなどを使用して勝手に開けることは、列車の運行の妨害となりますので、威力業務妨害罪として罰せられます。

 

■飛び込み自殺

ホームドアの設置が進んでもホームでの自殺は後を絶ちません。刑罰を科されるわけではありませんが、列車遅延、運休、振り替え輸送により鉄道事業に生じた損害について、民事上損害賠償義務を負います。

実際には、鉄道会社が請求することは少ないと思いますが、損害賠償義務は、相続放棄がない限り、残された遺族に相続されます。

 

■キセル乗車

ICカードが普及した現在は少なくなっていますが、磁気式の定期券だった頃は、定期圏外から初乗り切符のみ買って乗車し、定期圏内で下車して中間運賃を免れるキセル乗車という不正が存在しました。

キセル乗車は、刑法の詐欺罪と鉄営業法で定める無賃乗車罪が成立します。さらに、正規料金に加えて割増運賃を支払わなければなりません。

 

■落書き行為

駅のホーム下やトイレに大きな落書きがなされていることがよくありますよね。

落書きは、刑法では器物(建造物)損壊罪として評価されます。

落書きによって、トイレなどの壁を変えなければいけなくなり、使えなくなることは刑法では「損壊」として扱われるためです。

 

■踏切の無視

黄色信号を突破する感覚で、踏切の警報が鳴り始めても、車を進める方がいますが、道路交通法33条、119条で罰金に処せられます。遮断機が下り切っていなくても、警報が鳴り始めた時点で横断は禁止されます。

 

*この記事は2014年5月に掲載されたものを再編集しています。

*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)

【画像】イメージです

*yerbluesky / PIXTA(ピクスタ)

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星野宏明
星野 宏明 ほしのひろあき

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1‐21‐8 弁護士ビル303

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