約3分に1組が離婚するまでになった日本。親同士が別れるのは勝手ですが、問題は夫婦に未成年の子どもがいる場合。子どもは、親が離婚する以上、どちらか一方の親についていかなければなりません(例外もあります)。
それは必ずしも子どもの意思だけで決められる問題ではなく、別れる両方の親にとっても子どもはかけがえの無い存在で、親権を巡る離婚裁判は結構な多さです。
離婚に関する紛争は全国の家庭裁判所で争われます。そこでは、まず調停を目指して双方の言い分をじっくりヒアリングされます。
では、たとえば親権を争う対象の子どもが、まだしゃべれない赤ちゃんの時、赤ちゃんは自分の意思を言葉で示せません。その場合、親権を双方が主張していた場合、家庭裁判所はどう判断するのでしょうか?
離婚とそれに伴う親権の問題に詳しい、三宅総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士に実情をお聞きしました。
■子どもが赤ちゃんの場合は?
「実務上、母親側に親権が認められることが多いですね」(伊東弁護士)
ただし、母親が育児放棄気味で、部屋はいつも汚れ放題、精神的に安定していないなど養育に不安があれば話は別。部屋の写真や会話の録音など客観証拠を集めて父親側が親権を獲得することも可能です。
■子どもが5歳前後の場合は?
では、子どもが幼稚園や保育園に入った5歳前後ではどうでしょうか? 実は、男が突然、嫁から離婚を切り出されやすいのがこの頃です。年齢では20代後半から30代前半。特に女性は30代前半が統計上で最多です(平成27年「人口動態統計調査」による)。
この頃、男は働き盛りで会社も猛烈に働かせます。子どもの教育費やローンなどをできるだけ蓄えないとならない時期でもあり、忙しすぎて家族とコミュニケーションできなくなることが仇となって、離婚一直線になってしまうのです。
筆者はこのパターンで、離婚を突きつけられました。自分としても喧嘩ばかりで子どもにこれ以上、荒れた夫婦関係を見せ続けるわけにはいかないと思っていましたので、離婚に同意しました。
心残りは親権です。
すると、相手は子どもに「どっちについていく?」と、わざわざ聞きました。子どもは母親に事前に仕込まれていたらしく、「……ママのほう」と答えました。やれやれです。
離婚を言い出すのは妻の側が圧倒的に多いのですが、それは慰謝料や養育費、手続きについて研究する時間が男よりもあるためです。
イクメンがもてはやされる時代ではありますが、長時間働くのは、日本ではまだまだ男性の役割です。離婚したくてもなかなか調べられませんし、子どもの親権について根回しするのも時間不足です。
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