前回、新幹線の自由席で4歳未満の子供を1席座らせることについて、混雑時は親の膝に乗せて座ることがマナーですが、空いているときは問題ないという事例を紹介しました。知らない方もいたのではないでしょうか。
また自由席の場合、子供が無料になることを知らなかったという人もいるようです。仮にそのような人が子供の乗車券を購入してしまった場合はどうなるのでしょう?
当然代金を返してもらうのが筋だと思われますが、「間違えたほうが悪い」といわれ、自己責任として返してもらえないケースもあるようです。
返金してもらえるのかもらえないのか。弁護士法人エースの竹内省吾弁護士に見解を伺いました。
Q.新幹線の自由席で小学生未満の子供の切符代金を支払ってしまった場合代金の返金は可能?
A.料金がかからないということを知らなかったのなら、可能なこともあるでしょう。
「返金は可能であると思われます。小学生未満の子供だけでない限り、小学生未満の子供の乗車料金はかかりません。
本来、大人が小学生未満と乗る場合には、その子供の運賃の支払債務を負いませんので、その分については、不当利得として返還を要求できるのではないでしょうか。
ただし、料金がかからないことを知っていたような場合には、その返還を請求することはできません。また指定席の場合には、一人分として座席を取る以上、小学生未満でも料金がかかるので、乗車後の返金は請求できません。
間違いであることがはっきりしている場合は、返金を要求できるようです」(竹内弁護士)
*取材協力弁護士:竹内 省吾(弁護士法人エース。企業法務・交通事故・不倫問題・残業代請求をはじめ、多岐分野に対応。弁護士とパラリーガルの緊密な連携により最短ルートで最善の解決へ。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*三日月 / PIXTA(ピクスタ)
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