松本人志が「違法ギャンブル大会」を主催!?そもそもどんな賭博が違法になるのか

2016年11月30日から「Amazonプライムビデオ」で配信が始まったお笑い芸人・松本人志が手がける『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』の番組内容について、一部では違法ギャンブルではないのか? という声が上がっているようです。

同番組の企画説明文では、「参加費1人100万円。笑ってしまった者は退場し、残った1人が1,000万円を総取りする」と、参加費×人数の金額がそのまま優勝者に与えられるかのような表現(筆者注:2016年12月11日現在、Amazonプライム作品ページ中に「」内の表現は確認できない。)となっていたことから、刑法の賭博罪に当たるのではないかという点が問題になっていました。

Amazon側は賭博罪には当たらない旨の公式見解を出しているようですし、「バラエティだから違法行為に見えても演出であり、つべこべ言うな」等のインターネット上のコメントもあるようですが、今回は、どのようなスキームであれば賭博に当たらないか、合法なギャンブルと違法な賭博の線引きはあるのか等について解説したいと思います。

*画像はイメージです:http://www.shutterstock.com/

 

■「参加費×人数の金額を優勝者が総取り」するのであれば賭博罪となる

この点については既に専門研究者の方が解説されているように、「参加費1人100万円。笑ってしまった者は退場し、残った1人が1,000万円を総取りする」ルールであれば、参加者には単純賭博罪(刑法185条)が成立します。

なぜなら、単純賭博罪における「賭博」とは、偶然の勝敗によって、財物や財産上の利益の得喪を争う行為と定義されているところ、本番組の参加者は、偶然の勝敗(本番組でいう「他の参加者の行為等により笑ってしまった場合」)によって参加費100万円を失い、勝ち残った1人が退場した9人分の参加費という財物を得ることになってしまうからです。

 

木川 雅博 きかわまさひろ

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル303

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