【意外と知らない社会保険】うつ病で休職したときに給付金がもらえるって本当?

うつ病を発症して会社を休職してしまうビジネスパーソンが近年では急増傾向にあります。かく言う筆者もうつ状態として会社を休職したことが1度あります。周囲にも少なからず「うつ病になった」と言う話は聞くので、今や誰がいつなってもおかしくない病気であると言えるのかもしれません。

さて、うつ病で会社を休職した際、多くの方が心配するのは生活の保証だと思いますが、実は社会保険から色々な給付を受けることができるのです。

Q.うつ病で休職した時に貰える給付って?

*画像はイメージです:http://www.shutterstock.com/

A.労災と認められれば労災保険から、認められなくても健康保険から給付を受けることができます。

まず、うつ病を発症してしまった原因が長時間労働など会社に原因がある場合であれば、「労災」扱いとなり労災保険から月給の8割程度が支給されます。ただ、労災が認定される可能性は3〜4割くらいとあまり高くないのが現状です。

でも安心してください。労災と認められない場合であっても、加入している健康保険から傷病手当金として最大1年半の間、月給の約3分の2が支給されることになります。

うつ病になった時はとにかく休むことが重要です。上記の社会保険制度をうまく活用しつつ、早く復帰しようと無理をしすぎないことを心がけましょう。

 

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。)

【画像】イメージです

*Visual Generation / Shutterstock

【関連記事】

勘違いしがちな「有給休暇制度」…ちゃんと利用するために知っておくべき3つのポイント

勘違いしがちな「残業代のルール」…年俸制だと残業代が出ないって本当?

残業時間の上限は1カ月で45時間!?「36協定と長時間労働」の意外なカラクリ

退職届と退職願、どちらを出すのが正解?法的に知っておきたい悔いのない会社の辞め方

上司から残業代が出ない「サービス早出」を強要された場合の4つの対処法

コメント

コメント