年末年始は、高速道路の交通量が大幅に増加します。今年は帰省ラッシュのピークが30日と31日、Uターンラッシュが1月3日の見通しだそうです。
2017年は1月4日が平日であることから、3日は公共交通機関など、混雑が予想されています。高速道路の渋滞も、かなりのものになりそうです。
なかなか動かない渋滞を抜けると、ついついスピードを出しがちです。つねに追い越し車線を走行し、ほかの車をごぼう抜きにしている人もいるかもしれません。
もちろんその行為は、立派な交通違反。スピードの出しすぎは命に関わりますから、警察の取り締まりの対象になります。
「そんなことは知っているよ」と言いたくなることでしょうが、追い越し車線を法定速度でずっと走っているだけでも違反になることをご存知でしょうか?
「まさかそれだけで違反になるわけないだろう」という声も聞こえてきそうです。
Q.高速道路で追い越し車線を走り続けると違反になるの?
A.違反です!走行してOKな距離の目安は2キロメートル
道路交通法第20条の「通行帯違反」に抵触するため、立派な違反になります。明確な規定はありませんが、一般的に目安として2キロメートル以上走行すると、違反とみなされます。
ただしその場が車線変更できない状況とみなされた場合は、その限りではありません。2キロという距離は、あくまでも「目安」です。この通行帯違反は仮に法定速度で走っていたとしても適用。普通車の場合、違反点数1点、反則金6.000円が課せられます。
6,000円を支払うくらいなら、走行車線でゆっくり走ったほうが良さそうですね。
*記事監修弁護士:竹内 省吾(弁護士法人エース。企業法務・交通事故・不倫問題・残業代請求をはじめ、多岐分野に対応。弁護士とパラリーガルの緊密な連携により最短ルートで最善の解決へ。)
*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ)
【画像】イメージです
*ABC / PIXTA(ピクスタ)
【関連記事】
*【意外と知らない道交法】原付バイクの運転手が自転車を押して走らせた…これって違法?
*多発する高齢者の自動車事故…弁護士が語る「道交法」の高齢者対策に潜む矛盾点
*87歳が運転する軽トラが児童を死傷…増加する認知症高齢者の事故が抱える法的問題とは