11月23日、北海道美瑛町でタクシーに乗っていた日本ハムファイターズの斎藤佑樹投手と有原航平投手が、雪道を走る対向車がスリップして横転する事故に遭遇。
事故車両は路肩に転落しており、2人がドアを開けるのを手伝い見事に男性を救出。幸い、運転手に怪我などはなく、命に別状はなかったそうです。
この件については「不幸中の幸い」となりましたが、雪国に住む人にとって冬は交通事故が多発する時期。当然、事故を防止するためノーマルタイヤからスタッドレスタイヤに履き替えていることだと思います。
ですが、なかには「大丈夫だろう」とそのまま車を走らせている人もいるよう。非常に危険な行為ですが、これは交通違反となるのでしょうか? また、積雪が多いエリアかどうかは地域性によって異なりますが、法律の規定も異なっているのでしょうか?
Q.ノーマルタイヤで雪道を走ったら違反になる?地域によって法律が異なるの?
A.違反です!地域によって多少規定が異なり、雪国ほど規定が厳しい
違反になります。その内容については道交法71条6号に基づき各公安委員会が義務規定を定めています。そのため、多少地域によって異なっているのが現状です。
基本的に北海道や東北地方など雪が多く降る地域ではスノータイヤを取り付けることが義務付けられています。これに違反した場合、5,000円から7,000円の反則金が課せられます。
一方雪が降らない地域については、積雪時にチェーンやスノータイヤを取り付けるよう定められており、絶対にスノータイヤを履かなければならないとは定められていません。
当然のことですが、やはり雪の多い地域ほど自動車のタイヤに対する規定も厳しくなるようです。命を守るためですから、忘れずにスノータイヤを装着しましょう。
*記事監修弁護士:竹内 省吾(弁護士法人エース。企業法務・交通事故・不倫問題・残業代請求をはじめ、多岐分野に対応。弁護士とパラリーガルの緊密な連携により最短ルートで最善の解決へ。)
*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ。)
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