今年も12月に入り、クリスマスや忘年会など出費が重なる時期が来ましたね。思わぬ出費が重なって、財布の中のお金がすっからかんになって、どうしてもお金を借りる必要が出てくることもあるかもしれません。
そんな時に、お金を借りられる友人がいればいいですが、借りるあてもなく、消費者金融を頼ることがあるかもしれません。しかしながら、利息や遅延損害金といった問題があり、お金を借りたことによって、より生活を苦しめてしまう事態になってしまうなんてことも……。
お金を返すために、他所からお金を借りて……と多重債務にに陥ってしまう人が多くいるのも実情ですので、今回はお金を借りる際に気を付けるべき大事なポイントを4つご紹介したいと思います。
■利息に注意する
消費者金融からお金を借りる場合、通常、元本のほかに利息もつけて返済しなければなりません。たとえば、100万円を借りた場合、年利が15%だとすると、1年間で15万円の利息がつきます。
そのため、お金を借りる際には、必ず利息を確認するようにしてください。また、元本と利息を合わせて、完済までに合計でいくら返済しなければならないのかも確認するようにしてください。
■遅延損害金は最大で年利29.2%(貸金業者の場合には20%)
借金の返済を遅延した場合の遅延損害金は、契約に基づく利息よりも高率であるのが通常です。
たとえば、消費者金融から100万円を借りて、返済を1年遅滞した場合の遅延損害金は、最大で20万円(年利20%)にまで膨らみます。そのため、契約で定められた返済日には、遅れずに返済することが大事です。
■返済プランを念頭に置く(自分の返済能力に応じた額の借金をする)
当然のことですが、借りたお金は将来返さなければいけません。そのため、お金を借りる段階で、将来返済するときのプランを考えておく必要があります。
現在お金に困っているからといって、将来返済できないような額のお金を借りないよう注意しなければなりません。大事なのは、借金をせざるを得ない場合でも、将来の自分の返済能力に応じた額の借金をするということです。
■闇金には絶対に手を出さない
利息制限法や出資法の上限利率を大幅に超える金利でお金を貸し付けている人(会社)や無登録で貸金業を営んでいる人(会社)は、いわゆる「闇金」と呼ばれています。
多くの方が「トイチ」という言葉を耳にしたことがあるかと思いますが、この「トイチ」とは、10日間で利息が1割つくことを意味します。すなわち、1か月(月利)だと3割、1年(年利)だと36割(360%)の利息がつくということです。
たとえば、「トイチ」で10万円を借りた場合、1年間の利息は、元本の36倍の360万円にまで膨らんでしまうということです。また、返済が1日でも遅れた場合には、そこから闇金による厳しい取立てが始まります。
すなわち、1日何十回も電話がかかってきたり、自宅にまで押し寄せてきたりするなど、脅迫まがいの取立てを受けることになります。
上記のとおり、闇金の利息は法外なものであるうえに、返済が遅れた場合には脅迫まがいの厳しい取立てを受けることになりますので、仮に、お金に困って他の消費者金融からお金が借りることができないとしても、決して闇金を利用してはいけません。
また、すでに闇金からお金を借りてしまって返済に困っているという方は、ご自分の力で何とかしようとせず、すぐに弁護士に相談し、弁護士に闇金との交渉の窓口になってもらうようにしてください。
闇金からの借金は、一切返済する必要がないうえに、すでに返済した分についても取り戻すことができます。
*この記事は2014年8月に掲載されたものを再編集しています。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
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