11月22日は「いい夫婦の日」ですが、世間では離婚のニュースの方が関心を集めているようです。11月20日、フジテレビの秋元優里アナウンサーが、同局系列の番組『ワイドナショー』に出演。夫である同局の生田竜聖アナウンサーとの関係について、別居状態であること、および離婚協議中であることを明かし話題となっています。
好きな人と一緒になる、つまり結婚して夫婦になるのは簡単ですが、このニュースの例のように、結婚生活において相手が嫌になったからといって簡単に離婚できるわけではありません。
まず、結婚しようとする男女に結婚の意思があって、役所に婚姻届(証人2人の署名捺印が必要)を提出しさえすれば、法律上有効に結婚することができます。
離婚しようとする場合も、離婚について双方合意のうえであれば、役所に離婚届(証人2人の署名捺印が必要)を提出すれば、有効に離婚することができます。これだけで済めばよいのですが、なかなかスムーズに離婚できないことも多々あります。
■離婚がスムーズにできない法的な理由とは?
夫婦の一方が離婚を求めても、他方がそれを拒否した場合には、法律上の離婚事由(不貞行為やDV等)が認められない限り、離婚をすることはできません。
そして、法律上の離婚事由があるかどうかは、客観的証拠によって立証されなければなりません。
法律上の離婚事由が認められる場合であっても、離婚にあたっては、財産分与や養育費について決めなければなりません。もし、当事者間で合意できない場合には、最終的には、審判や判決によって決定されることなります。
また、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者となるのかについて揉める可能性があり、当事者間で合意できない場合には、やはり、最終的には、審判によって一方が親権者と指定されることになります。
さらに、不貞行為やDVがある場合には、慰謝料支払いの有無についても揉める可能性があります。
以上のように、相手が離婚を拒否した場合には、法律上の離婚事由がない限り離婚することはできず、離婚事由がある場合であっても、財産分与や養育費、未成年の子どもの親権、慰謝料等で揉める可能性があるのです。
*この記事は2015年2月に掲載されたものを再編集しています。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
【画像】イメージです
*Yoshi / PIXTA(ピクスタ)
【関連記事】
*夫のモラハラでうつ病を発症し離婚を検討…慰謝料請求に必要な準備とは?
*離婚後に残った夫名義の2,500万円の住宅ローン…住み続けたい妻と子はどうすべき?
*職場で増加するSNSが原因の「不倫冤罪」…誤解されないための法的知識とは