小中学校の給食費滞納額が増加し1億円以上となっている大阪市で、給食費回収業務の一部を弁護士に委託することが決まったそうです。支払い能力があるのに催促に応じず滞納している保護者が対象となります。
大阪市の学校給食費未納対策事務取扱要綱によると、学校による複数回の催促に応じなかった場合、以降の管理回収業務は教育委員会が主となり、それでも未納の場合は法的措置を実施することが記されています。
この度、弁護士に委託されたのはこの法的措置に関わる部分だと考えられます。それでは、弁護士は具体的にどのような手続きを取るのでしょうか? 弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤康二弁護士に伺いました。
■弁護士は何をするのか?
「滞納児童生徒の住所地に内容証明郵便で催告書を送付し、それでも支払いがない場合は裁判所に支払督促を申し立てるのだろうと思います。」(梅澤弁護士)
学校や教育委員会から来ていた催促が弁護士からの催促に変わり、さらに裁判所からの支払督促に変わるのです。支払督促とは、裁判所による支払いの命令です。受け取った者から異議申し立てが行われなければ命令は確定し、これに基づく強制執行の手続きが可能となります。
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