熟年離婚で勘違いしやすい財産分与と年金分割の問題をうまく解決する方法

「熟年離婚」において、一番の争点になりやすいのは慰謝料に関してだということは前回の記事でも解説しましたが、次に揉めやすかったり勘違いしやすいのが財産分与と年金分割の問題です。今回はこの2点について解説していきたいと思います。

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

 

■財産分与の対象をまずは把握しておくことが重要

財産分与とは、婚姻後形成した夫婦の財産を離婚に当たり精算するものです。若年夫婦だと大した資産がないのでそれほど問題となりませんが、熟年夫婦だと形成した財産が多く、大問題となります。

まず、財産として何があるのか調べることです。

自宅不動産、預貯金、株式、養老保険、会員権など、換金可能なものはすべて財産となります。生命保険も別居時あるいは離婚時の解約返戻金相当額が財産分与の対象となりますので、解約返戻金相当額を保険会社で調べてもらって下さい。

退職金も財産分与の対象となります。離婚時に退職金をもらっていないとしても、対象となります。会社の内規などから、別居時あるいは離婚時に退職したとすれば、退職金がいくらになるかを算定し、その額が対象財産となります。

 

■マイナスの財産も財産分与の対象になる

住宅ローンなどのマイナスの財産も財産分与の対象となります。分与の割合は、折半です。プラスマイナスして、プラスになれば、それを折半します。マイナスの場合は、半分ずつ負担することになります。

こう書くと単純な様に見えますが、実際は違います。まずは、資産として何があるのか分からないことがおおいものです。相手に内緒で預金をしたりしていることがあるからです。それを調べるのは至難の業です。

普段から、夫婦の資産として何があるのか、きちっと管理しておくことが肝要です。離婚を切り出されてから慌てて調べても、見つからないことが多いです。

 

■専業主婦でも不利にならない年金分割の制度

熟年夫婦だと長年積み立てた年金があるものです。かつては分割の対象となりませんでしたが、そうなると専業主婦に非常に不利なので、法律が改正されて、年金分割ができるようになりました。法律では、分割の割合に幅がありますが、家庭裁判所の実務では折半です。ほとんどの夫婦では、夫の積み立てた年金の方が多いので、夫の将来の年金額が減り、妻の年金額が増えます。

この手続きをするには、年金機構に行って「年金分割のための情報通知書」をもらう必要があります。その後、家庭裁判所に行って手続きをします。公正証書を作って年金分割をすることもできます。

 

以上、財産と年金に関する2点のことを説明しましたが、慰謝料の件も含め、一人で対処するのは困難です。弁護士に相談して、できれば弁護士に手続きを依頼することです。多少費用がかかっても、自分の権利をきっちり主張してもらう方が良い結果となるはずです。

 

*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)

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*ふじよ / PIXTA(ピクスタ)

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星 正秀 ほしまさひで

星法律事務所

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