自分の配偶者が既婚者向けの不倫サイトを利用していたら、大抵の人はショックを受けると思います。また、それを理由に相手と離婚したいと思う人もいるでしょう。
それでは、配偶者がこのようなサイトを利用していることを理由に、本当に離婚することはできるのでしょうか。次のような3つのケースに分けて検討してみたいと思います。
①サイトに登録していただけで、特に活動はしていない場合
不倫サイトに登録していることが「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するかどうかが問題となります。
たしかに、自分の配偶者が不倫サイトに登録しているという事実を知っただけでショックは受けるでしょう。しかしながら、実際には不倫するつもりはないけれど、興味本位でサイトに登録だけしてみたという場合もあるでしょう。そのような場合にまで離婚が認められるのは妥当ではありません。
そのため、単にサイトに登録しているだけで、いまだ具体的な活動をしていない段階では、婚姻関係の修復は困難であるとはいえないため、基本的には「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当せず、離婚は認められないでしょう。