②サイトに登録して、不倫を求めて具体的な活動していた場合
不倫目的でサイト利用者の異性と食事をしたり、デートをしたりしていた場合には、その回数や頻度によっては、もはや婚姻関係の修復は困難であるとして、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当して、離婚が認めらえる場合もあるでしょう。
すなわち、不倫する目的で、サイト利用者の異性と、複数回にわたり、しかも頻繁に食事やデートを重ねていたような場合には、もはや婚姻関係の修復は困難であるとして離婚が認められる場合もあるでしょう。
一方で、1人の相手と1回だけ食事をしたに過ぎないような場合には、たとえ不倫目的があったとしても、それだけで婚姻関係の修復が困難になったとはなかなか言えないと思うので、基本的に、離婚が認められることはないでしょう。
③実際に誰かしらと会って、不貞行為に及んだ場合
この場合には、サイトの利用うんぬんにかかわらず、法定の離婚事由(民法770条1項1号)に該当しますので、離婚は認められます。
今後、漏れた会員情報からこのようなことが発生しうる可能性はあります。不貞行為こそなくても、怪しまれる様なことはしないに越したことはないですね。
*この記事は2015年8月に掲載されたものを再編集しています。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
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*taa / PIXTA(ピクスタ)
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