トラブルを避けるために「遺産相続をする側」が知っておくべき3つのポイント

例え資産自体は少なかった場合でも、遺産相続をきっかけに兄弟や親せきとトラブルになるという事態はできれば避けたいものです。前回の記事では、相続対策が不十分であるケースを念頭に置き、相続トラブルを避けるために相続させる側(被相続人)が気を付けるべき3点を解説しました。

そこで、今回は、相続する側が気を付けておきたいポイント3点について解説していきます。

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

 

■相続する側(相続人)の注意事項

①相続が起こる前に財産を把握する

ご両親の資産と負債の内容を全部把握している相続人はきわめてまれだと思いますが、後の相続トラブルを防ぐ方法としては、被相続人の生前に資産と負債を把握しておくことが大事です。

たとえば、相続人みんなが「自宅と金銭その他流動資産とが半分ずつくらいの割合かな」と大まかにしか把握していないと、想定と実際の割合(評価額)とが異なっていた場合や、隠れた負債が存在していた場合に相続トラブルのきっかけとなります。

「親が死んだときのことを考えるなんて縁起でもない!」と思う人もいらっしゃるかもしれません。しかし、私の経験則からも被相続人が元気なうち、そして、家族の仲が良いうちにきちんと財産を把握していらっしゃるご家族のほうが、相続トラブルが少ないような印象がありますね。

また、次の②にも関連しますが、相続税の申告納付期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」ですので、被相続人の法要を行い、それから財産調査を行い、そしてその後分割協議…という流れでは、あっというまに期限が到来してしまいます。

この点からも、財産の把握は被相続人の生前から行っておくべきでしょう。

 

木川 雅博 きかわまさひろ

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル303

コメント

コメント