離婚時の「親権」争い前に知っておきたい、裁判所が重視する7つの基準

離婚をしようとする夫婦に未成年の子がいる場合、どちらか一方を親権者と決めなければ離婚することができません。

夫婦の間の話合いで親権者が決まればいいですが、どちらが親権者になるのか夫婦間でもめた場合には、最終的には裁判所の「審判」によって親権者が決まることになります。

審判になった場合、裁判所は、どちらの親が親権者となるのが「子の利益」にかなうのか、という観点から親権者を決めることになります。

そして、下記7つの項目にあるような父母の事情と子の事情を総合的に考慮したうえで、夫婦のどちらが親権者となるのが「子の利益」にかなうのかが判断されることになります。

※画像はイメージです:https://pixta.jp

 

■①父母の事情

監護の意欲:子に対して深い愛情を持っているかどうか

監護の能力:子を監護するにあたっての経済的や時間的な余裕があるかどうか、心身が健康か、実家の援助を受けられるか

生活環境:子が生活するために十分な広さの住居か、近くに学校があるか

 

■②子の事情

子の意思:子は、どちらの親と一緒に生活したいと思っているか(子の年齢が10歳以上であれば、子の意思も尊重されることになります。)

 

■③それ以外の事情

継続性の原則:これまで実際に監護をしてきたほうの親が優先される

兄弟姉妹不分離の原則:兄弟姉妹を一緒の親に監護させる

母性優先の原則:乳幼児については母親に監護させる

 

以上の7つの項目に関する事情を総合的に判断して、どちらの親が親権者となるのが「子の利益」にかなうのかという観点から、裁判所は親権者を定めることになります。

いずれにせよ、子にとっては、どちらの親が親権者になっても、もう片方の親とは離れ離れになってしまうので、悲しい出来事であることには変わりはないと思います(もっとも、例外はあるとは思いますが……)。

一番「子の利益」にかなうのは、両親と一緒に生活することですので、そのためにも夫婦仲良くしたいものですね!

 

*この記事は2014年11月に掲載されたものを再編集しています。

*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)

【画像】イメージです

*kouchan / PIXTA(ピクスタ)

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理崎 智英 りざきともひで

高島総合法律事務所

東京都港区虎ノ門一丁目11番7号 第二文成ビル9階

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