あなたは大丈夫? 知らぬ間に受けている「デートDV」に遭ったらするべきこと

カップル

平成24年に女性が元交際相手から刺殺された事件を受け、いわゆるDV防止法が改正されて平成26年1月から生活の本拠を共にする交際相手からの暴力もDV防止法の規制対象となっています。

関連して、生活の本拠を共にしていない恋人間の暴力についても「デートDV」と名付けられ、この言葉もすっかり定着しているといえます。

今回は、どこまでが「デートDV」に含まれるのか。そして、「デートDV」を受けている人はどうしたらいいのかについて解説したいと思います。

 

●「デートDV」は身体的な暴力に限られない

「デートDV」には、配偶者間のDV同様に身体的な暴力に限られず、(1)精神的暴力(侮辱、脅迫、過度な束縛など)、(2)性的暴力(性行為の強要、同意なく避妊なしの性行為を求めることなど)、(3)経済的暴力(要求を拒否すると生活費を渡されなかったり使途を制限されたりすること、同意なく相手の財産を消費することなど)も含まれます。

人によっては、浮気防止のために携帯電話をチェックしていたり、自分の予定が優先されないと不満をぶつけたり、けんかのときに「ブス」とか「デブ」とか言ったり「別れたら死んでやる」などと言ったりすることがあると思います。

これらが「デートDV」に当たるかどうかは、相手との関係性、一般的に許容される範囲か否か、相手が嫌がっているか等によって変わりますが、基本的には「デートDV」となり得ますので注意が必要です。

木川 雅博 きかわまさひろ

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル303

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