●「デートDV」を受けていると感じたらどうしたらよいか
まずは、「この程度のことはDVではない」、「彼・彼女は嫌がっていない」と相手が思っていることが多いので、相手に対してはっきりと「やめてほしい」旨を伝えましょう。その後のことも考え、拒絶の意思をメールやLINEで送っておくことも効果的です。
とくに上記のような微妙なケースの場合であれば、相手が反省してやめることもあります。
それでも相手がやめてくれない場合は、家族等の信頼できる人に相談したり、相手と別れることを検討しましょう。相手の家族とも関係を築いている場合には相手の家族に相談するのも効果的だと思います。
●早めに相談をすることが大切
このような手段を講じても相手からの「デートDV」がやまない場合は、なるべく早く配偶者暴力相談支援センターや最寄りの警察の生活安全課に相談しましょう。
また、身体に対する暴力や生命に対する脅迫を受けている場合は、裁判所に保護命令を申し立てることもできます。身体に対する暴力を受けた場合は診断書を取り、脅迫を受けている場合はメールやLINEの履歴を残しておくようにしましょう。
なお、保護命令の申立ては本人でもできますが、配偶者暴力相談支援センターや弁護士に相談したほうが確実といえます。
「デートDV」の場合、被害者は自分が被害を受けていることに気がついていない場合もあります。相手からされている行為に対して疑問を持ったら第三者に相談することが大事だといえます。
*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング。)
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