特に首都圏での通勤ラッシュや終電の満員電車で、駅員さんが乗客を電車内に押し込む光景を目にしたことがある方、実際に押し込まれた(押し込んでもらった)方もいらっしゃることと思います。
そういった駅員さんによる押し込みにより、乗客が圧迫されて負傷したというケースは少なからずあるようです。このようなことがあった場合の法的な問題について考えてみます。
●「状況による」が……
「こういったケースで負傷した人は損害賠償請求ができるか?」と言われると、「状況による。」としか言いようがないのが正直なところです。煮え切らない答えですいません。
こういったケースにおいて法律上、怪我をした人が駅員さんを訴える根拠は「不法行為」に基づく損害賠償請求ということになります。
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