感染症の予防のための「強制隔離」は憲法違反なのか?

隔離病気

憲法では「人身の自由」が定められています。

人身の自由は、身体を拘束されない自由です。人身の自由は、戦時中に種々の人権蹂躙が行われた歴史的経緯を踏まえて憲法上保障された基本的人権です。

人身の自由は、憲法上は刑事手続から保障されるように規定されていますが、厚生労働省等の行政機関の行う行政手続からも保障されると考えられています。

それでは強制入院・隔離はどうなるでしょうか?

強制入院は、何の理由もなしに行われれば、こうした個人の人身の自由を侵害し明らかに違憲ないし違法です。そこで、感染症の発生やまん延を防止するという理由で個人の人身の自由を制限することが許されるのかどうかが問題となります。

結論から言うと、感染症の発生を予防し、まん延を防止するための必要最小限度の規制であれば合憲だと考えます。

冨本和男
冨本 和男 とみもとかずお

法律事務所あすか

東京都千代田区霞が関3‐3‐1 尚友会館4階

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