暴行罪や傷害罪という法律は広く知られている有名な法律ですが、「暴力行為等処罰に関する法律」というと分からないという人は多いと思います。
暴力行為などの処罰に関する法律だから、暴力行為を処罰する法律のことをまとめて呼ぶための言葉?と思うかもしれませんが、そうではありません。
暴力行為等処罰に関する法律とは、団体または大勢による集団的な暴行、脅迫、器物損壊、面会強要などを一般的な刑法上の犯罪よりも特に重く処罰する法律です。
●どんな時に適用される?
一般的な刑法上の犯罪は、単独犯を前提にしています。A君がB君を殴ったら、刑法208条の暴行罪になり、Aは2年以下の懲役などで処罰されます。
A君とCが共謀してB君を殴ったら、刑法208条(暴行罪)と刑法60条(共同正犯)が適用され、暴行の共同正犯として、AとCは2年以下の懲役などで処罰されます。つまり、刑法だけを適用すると、犯罪者の法定刑は変わりません。
しかし、それだと、悪質な集団犯罪に対処できないとして、集団的な暴行などには、一般的な刑法犯よりも重い法定刑を科すというのが、暴力行為等処罰に関する法律です。
最近では、少年3人が河原で高校生に暴行し、さらに向こう岸に泳いで渡り戻ってきたら許してやると脅し、その結果泳いだ高校生が溺死した事件に、暴力行為等処罰に関する法律の集団暴行罪を適用した事件がありました。
集団暴行罪になると、法定刑が5割増しになり、3年以下の懲役などになります。
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