結婚しているのにも関わらず、浮気をした場合、離婚や慰謝料請求の理由となる事はご存知かと思います。
しかし、婚姻関係になる前の浮気は離婚事由になるのか、慰謝料請求することができるのか、についてはなかなか難しい問題があります。
恋愛は、法律上も基本は自由恋愛でして、法はそこへ入り込まないのが原則です。
しかしながら、婚姻をすることによって、婚姻関係が法的に保護されるようになりますので、婚姻関係を破壊するかのごとき行為、つまり、浮気が離婚原因となります。婚姻をしなくても、内縁関係も同じです。
●婚約中の浮気はどうなる?
婚姻前に法的に保護されるものとしては、婚約というのがあります。
これは一種の契約ですので、この契約を相手の故意、過失によって破ったということになれば、損害賠償請求の対象になります。
しかし、婚約をしていたにもかかわらず、浮気をしたということで、即婚約不履行となるのかを言われると、難しいところです。婚約を破棄する意思があったか、浮気が見つかったら婚約破棄につながることを認識していたか、少なくともそれ位の要件は必要になります。
婚約をしていなかったとしたら、一切法的な保護の対象にならないのか、と言われるとそうでもありません。
私が実際に担当した事件で、こんなものがありました。
●実際にあった例
こちらは婚約したつもりになっていたのですが、相手の女性が彼を振って他の男性と結婚してしまったのです。
もちろん、婚約不履行に基づく損害賠償の訴訟を起こしたのですが、裁判所は結納、婚約指輪の交換がない、などの理由で婚約の成立を認めなかったものの、振り方が悪い、つまり彼の人格権を侵害したということで、損害賠償請求を認めたものがありました。
例えば、同棲などをしている時に、他の女性を連れ込んで、普段彼女と一緒に寝ているベッドでエッチをしたということであれば、それはその女性の人格権を侵害したということで、慰謝料請求の対象になるかと思います。
男女間のトラブルについては、事案によって微妙なところがありますので、そのような案件をよく扱う弁護士のところに行って相談されることをお勧めします。
*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)