住民に暴言や盗撮も… 日本におけるシー・シェパードの行動は表現の自由か、それとも違法か

イルカ漁に反対するために和歌山県太地町に集まった環境保護団体「シーシェパード」の画像が話題となっていました。

ネット上に掲載された写真などによると、シーシェパードのメンバーが住民を堂々と撮影したり、場合によっては盗撮も行い、他には道路を占拠したり、暴言を吐くメンバーもいるようです。

環境保護を謳いながら、過激な活動を行うため、環境テロリストなどとも呼ばれています。このような一連の行為はテロとまでは行かなくとも何かの法律に抵触はしないのでしょうか。

シーシェパード

●業務妨害か表現の自由か

住民側から見れば、シーシェパードの行動は、業務妨害です。

住民は昔から行われているイルカ猟をしているだけであり、それを生業としています。その生業を妨害されているのですから、業務妨害にあたり、刑法223条、224条に違反します。業務妨害の法定刑は3年以下の懲役か50万円以下の罰金となります。

シーシェパード側に言わせれば、表現の自由だと言うことでしょう。彼らはイルカ猟をしてはいけないという表現活動をしているだけだと主張しています。 表現の自由は、日本国憲法21条でも保護されています。

さらに言えば、住民は、日常生活も危険にさらされています。

勝手に写真を撮られたり、日常的に付きまとわれたりしています。これらは、プライバシーの侵害であります。プライバシーの権利は憲法13条が認める権利であり、民法上の不法行為責任が生じます。

住民が、業務妨害で警察に告訴したり、あるいは、プライバシー侵害を理由に差し止め請求を裁判所にした場合、警察や裁判所はどのように対処するでしょうか。住民には、平穏に暮らす権利、イルカ猟をする権利があります。

逆に、シーシェパードには、表現の自由があります。

 

●表現の自由はどこまで許されるのか

このように、憲法上の権利が衝突する場合に、どのように判断すべきかは、難しい問題です。いろいろな意見がありますが、私の考えを述べます。

表現の自由は、憲法が定める人権の中でも最大限尊重されると解釈されていますが、無制限ではありません。人権と人権が衝突する場合には、調整が必要になります。個人の顔写真を撮ったり、日常生活にまで介入して抗議活動をするのは、明らかに行きすぎだと思います。

プラカードを掲げ、平穏にデモをする程度ならば、表現の自由として許されますが、それを超えて、日常生活や仕事に重大な影響を与えるような活動は制限されるべきだと思います。

従って、仮に住民が告訴すれば、警察は受理して捜査すべきだと思いますし、仮に差し止めが請求されたら、裁判所は差し止めを認めるべきだと思います。

 

●海外ではどうなるか

ところで、同じく環境保護団体のグリーンピースが、シェル石油の北海油田開発に抗議して、シェル石油のガソリンスタンドで抗議活動をしています。その抗議方法は、シロクマのぬいぐるみを来た人がシェル石油のガソリンスタンドを封鎖するような激しいものです。それに対し、シェル石油が差し止めを請求しましたが、オランダの裁判所は認めませんでした。

しかし、仮に、グリーンピースがガソリンスタンド従業員の日常生活にまで干渉し、日常生活の写真を撮ったり、顔写真を撮ったりすれば、オランダでも違法になると思います。

 

*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)

星 正秀 ほしまさひで

星法律事務所

東京都中央区銀座2−8−5石川ビル8階

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