友人にお金を貸す前に絶対やるべき4つのこと

友人にお金を貸したけれどいつまでたっても返してもらえず、結局は泣き寝入りせざるを得なくなった、という経験をされた方も多いかと思います。

数百円、数千円ならまだしも、数万から数十万円となると泣き寝入りもできなくなってくることでしょう。流石に大金を貸す際に口約束だけで貸すことは少ないかもしれませんが、友人ということで軽い気持ちで貸してしまうというケースもあります。

しかし、信用していたから貸したのに返ってこないということも多々あるのが現実です。

そこで、今回は、友人や知人にお金を貸す際に、泣き寝入りせずに済むようにするために気を付けたいことを4つ説明したいと思います。

夫婦

●書面を作成する

友人にお金を返せと言っても、「そもそもお金なんて借りていない」とか「あのお金はもらったものだ」などと言われてお金を返してもらえないという事態を避けるためには、お金を貸す際に、貸した金額、利息の有無、返済日などを記載した契約書や借用書を作成しておくことが有用です。

さらに、「強制執行受諾条項付きの公正証書」を作成しておけば、なお良しです。

「強制執行受諾条項」を付けておけば、万一、友人がお金を返さなかった場合には、裁判手続を経ることなく、いきなり、友人の財産に対して強制執行することが可能となります。

なお、公正証書は、最寄りの公証役場に行って必要な手数料を納めれば、比較的簡単に作成することができます。

 

●第三者に立ち会ってもらう

もし書面を作成することが難しい場合には、両者にとって利害関係のない友人等にお金の受渡しの現場に立ち会ってもらうということが有用です。
お金の受渡しに立ち会った人は、裁判になった場合、お金を貸したことを証明するための証人になってもらえる可能性があるためです。

 

●保証人をつける

お金を貸す際、(連帯)保証人を付けることが有用です。

保証人をつけることによって、友人がお金を返さなかった場合には、保証人に対して友人の代わりにお金を返すよう請求することができるためです。

また、友人としては、保証人には迷惑をかけられないという意識が働きますので、保証人をつけるということは友人がお金を返すことを間接的に強制するという効果もあります。

 

●(物的)担保をとる

保証人をつけることと趣旨は同じですが、お金を貸す際に、経済的価値のある物を担保にとる、という方法が有用です。
お金を返さない場合には担保が没収されてしまうことになるので、友人がお金を返すことを間接的に強制する効果があります。

 

●返してこない可能性を踏まえて貸すことが必要

友人にお金を貸すときには、その友人を信用しているわけですから、将来貸したお金が返ってこないという心配はないでしょうから、あえて契約書を作成したり、保証人をつけたりはしないのが通常だと思います。

しかし、その友人との信頼関係がずっと続くという保証はありませんので、万一のときに備え、できれば、上記のような手段をとっておいたほうがよいでしょう。

 

*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)

理崎 智英 りざきともひで

高島総合法律事務所

東京都港区虎ノ門一丁目11番7号 第二文成ビル9階

コメント

コメント