●質問
高校生どうしの性行為は東京都だとどのような罪になりますか?
●奥村弁護士の回答
双方、18歳未満である場合には、どちらにも罰則が適用されませんが、ぐ犯として補導される可能性があります。処罰されることはありません。
どちらかが18歳以上であれば、18歳以上の者には罰則が適用されるので、犯罪少年として保護手続に乗ることになります。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
(青少年についての免責)
第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。
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*奥村弁護士のプロフィール:http://okwave.jp/profile/u2116152.html
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