旦那の不倫相手を「慰謝料の強制執行」で懲らしめることはできる?

不倫浮気

●質問

旦那の不倫相手に慰謝料請求訴訟を起こしました。

不倫相手は期日に来ず、勝訴が決まりました。ただ、どうやら払う意思が全くなさそうです。色々調べましたら強制執行しか方法がなさそうだったんですが、確実に払ってもらいたい場合、具体的にどんな順番で手続を進めていけばいいでしょうか?

他にも懲らしめる方法で、法的な面と、精神的な面、それぞれ何か有効な手段があれば教えてください。

 

●寺林弁護士の回答

ともえ法律事務所の弁護士・寺林 智栄と申します。

慰謝料の支払いを義務付ける判決が確定しているにもかかわらず、相手方に支払う意思がない場合には、強制執行により確保するしか方法がありません。給与や預金を対象とする場合には、勤務先や預金を有している金融機関及び支店を特定して、裁判所に対して強制執行の申立を行います。

申立に問題がない場合、裁判所は、勤務先や金融機関に対して差押命令を送付します。送付を受けた勤務先や金融機関は、不倫相手が勤務して給与を得ているか、口座を有しているか確認してこれを裁判所に報告します。そして、その後、給料や預金の中から支払いがなされることとなります。

注意すべきは、法律上、給与については1回分の支払いにつき、4分の1の範囲でのみ差押えが可能ですので、勝訴した金額に満つるまで、差押が継続するということです。

 

*参考リンク:http://okwave.jp/qa/q8837484/a24578201.html

*寺林先生のプロフィール:http://okwave.jp/profile/u2674251.html

*このコンテンツは「OKWave プロフェッショナル」より許可を得て転載しています。

 

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