凶悪化の一途をたどる「いじめ」問題 被害者が加害者や隠匿する学校を訴えることは可能?

長年社会問題化しているにもかかわらず、一向に減ることのないいじめ。最近は暴力に加え、ネットでの誹謗中傷や金銭の巻き上げなど凶悪化しています。

由々しき問題が減っていかない要因の1つに、学校側の不誠実な対応があります。「表沙汰にしたくない」「学校の評価を下げたくない」などの理由で、「なかったことにする」ことも、少なくありません。

 

教師や学校がいじめを隠匿

とくに2011年に発生した大津いじめ事件では、一部報道で被害者の男子生徒が加害者3人から執拗ないじめを受けている様子を見ているにもかかわらず、「やりすぎるなよ」と発言し、黙認していたと報じられています。

また、学校側も生徒から寄せられたいじめの報告を取り合わなかったほか、教育委員会までもが被害生徒の自殺といじめの因果関係を記者会見で明確に否定し、世間から猛批判を受けました。

結局高まる批判に態度を一変させることになりますが、現在でも学校教師や教育委員会は、このような「隠匿体質」にあるようです。

 

慰謝料請求は可能か

仮に子供がいじめを受け不登校になり、学校が黙認するなど対応を怠った場合、親としては加害者とともに、学校側など関係者に慰謝料を請求したいもの。そのようなことは可能なのでしょうか? 銀座さいとう法律経済事務所齋藤健博弁護士に聞いてみました。

齋藤弁護士:「暴行などの刑事事件はもとより、恐喝など財産的な被害に結び付いているのであれば、子といえども立派な犯罪です。加害者が未成年者である場合には、親権者、学校への不法行為・監督者責任・担当教諭への責任追及は視野に入りますし、実際に権利行使することも多くあります」

 

金額の判断基準は?

いじめ被害者とその家族が、加害者や学校側に慰謝料請求を行うことができる可能性が高いことがわかりました。そうなると気になるのは金額の判断基準。

もちろんお金の問題ではありませんが、制裁として支払ってもらいたいと考えるのは当然のことです。そのあたりを銀座さいとう法律経済事務所齋藤健博弁護士に解説してもらいました。

齋藤弁護士:「金額は、どのような行為があったのか、また、それに対してどんな権利や利益が侵害されたのかによって決定されていきます。暴行・脅迫などは立派な刑法犯に該当していますから、問題なく慰謝料請求の余地があります」

 

泣き寝入りせず立ち上がろう

「いじめ」と聞くと軽いイメージを持ちますが、内容は暴行や恐喝であり、凶悪犯罪です。泣き寝入りせず、そのようなことをする子供、育てた親、そして黙認する学校や教師に立ち向かっていくべきではないでしょうか。

 

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

東京都 中央区銀座2-4-1 銀楽ビルディング503E

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