ルックスが良い人は、男女問わず性に奔放になりがち。不特定多数と性的関係を持ち、トラブルに発展し「泣き」を見ることになります。
「身から出た錆」ですが、そんな人物は凝りもせず、同じことを繰り返す傾向があるようです。人を裏切ることに罪悪感を覚えず、己の欲のままに生きることに抵抗がないわけですから、そうなってしまうのも致し方ないのかもしれません。
性に奔放なKさんは…
20代女性のKさんもその1人。9月に子供を授かったこときっかけに結婚しますが、根っからの浮気癖に夫が辟易としてしまい、わずか1ヶ月で離婚となってしまいました。離婚協議では、2人の子供ということで、夫が養育費を支払うことで合意。その後、Kさんは子供を産んだのですが、なんと2人からは生まれるはずのない血液型でした。
しばらくして、疑念を持った夫がDNA鑑定を実施。結果は「2人は親子関係ではない」というもの。Kさんを問い詰めると、当時二股交際をしていた男性が存在し、「その人が親かもしれない」というのです。頭にきた夫は、それまでに支払った養育費の返還と、慰謝料の請求を考えているそう。
一方Kさんは「今さら何を言っている。養育費の返還も慰謝料も払う気はない」とうそぶいています。夫は養育費の返還と慰謝料の請求を行うことができるのでしょうか? 銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。
養育費の返還と慰謝料請求は可能?
齋藤弁護士:「取り返すことはできるでしょう。ただし、不当利得返還請求権の行使といって、支払ってきたお金が法律上の原因がない、ことを主張していく必要があるでしょう。そもそも養育費という概念は、実子を、もと配偶者側が実子を育てている場合に、一定の負担を課する性質のものです。
そうすると、実子でない子を扶養していく義務がない以上、支払った金員は不当利得であると主張ができます。悪質な場合には慰謝料もありえるでしょう。この場合故意的に金員を詐取する意思があったところの立証が必要になります」
泣き寝入りせず戦おう
Kさんの場合産んだ子供が実子ではないことが立証されており、養育費を取り戻すことができそうです。また、慰謝料の請求ができる可能性も高いと言えます。信頼を裏切られ、かつ誠意のない対応を受けているわけですから、泣き寝入りは、勿体ないのではないでしょうか。
具体的な「やり方」については、離婚問題に詳しい弁護士を交えて、相談してみましょう。
*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)