【弁護士が教える】夜のお仕事を上手に辞めるには?

退職代行の仕事をしておりますと、水商売の方、キャバクラや風俗店でお勤めの方(以下、総称して「夜のお仕事の方」と言います。)から、

「どうすれば上手くお店を辞められるの?」

とご相談を受けます。

確かに、お店側に辞めることを伝えて、お店側も快諾した上で、円満退職できれば良いでしょう。

しかし、そう簡単にお店は辞めさせてくれません。

今回は、「夜のお仕事の方」からよく受けるご相談で、

「上手くお店を辞められる(つまり、退職の)方法」

についてお話しいたします。

 

⓵辞めさせてくれない

お店のルールに「退職は1カ月前までに言う。」とあるならば、退職する1か月前に、「辞めます」と毅然とした態度で退職を主張してみましょう。

何も臆することはありません。

また、民法上は、お店に退職の意思表示をしてから2週間後に退職が可能です。

例えば6/1に退職の意向を伝えれば6/2から14日経過した6/15に退職できるわけです。

交渉術の一つとして、

「法律に従って2週間後に辞める。といいたいが、円満に退社したい。お店のルールに従って1ヶ月後に辞めます。」とご自身で強く交渉しても良いでしょう。

 

⓶「辞めるなら罰金払え」と言われた

退職するのは労働者の自由です。

実際に損害が発生していないにも関わらず、単に退職することのみを理由に「罰金(違約金、損害賠償等)を払え」と主張しても認められません。

また、入店したときの契約書に「お店の意に反して辞めるならば罰金」の様な規定があるならば、それもまた認められません。

損害が発生したとお店が主張するのであれば、その根拠を示すよう申し入れしましょう。

 

⓷「借金返すまでは辞めるな」と言われた

借りたお金は返さないといけません。

私の経験則上「借金があるから、返すまでは辞めさせない。働いた金で返さないと辞めさせない」など、無茶苦茶なことを言われたこともありました。

しかし、借りたお金を返すことと、退職することは別です。

お金を返さないと辞められないなんて法律は、ございません。

お店側が「借りたお金を返さないと辞められない」と言うのであれば、それは根拠の無い主張です。

「お金を返さないと辞められないなんて法律はないですよ。法的根拠のない主張です」と対応しましょう。

 

⓸「辞めたら家に行く、家に手紙を送って親にバラす」などと脅されている

明らかな違法行為です。

お店の人が家に来たら警察を呼びましょう。
脅しに屈してはなりません。

 

⓹「辞める月の給料を払わない」と言われた

お給料は働いたことに対する対価です。

お給料がもらえないなんてありえません。払わなければそれは違法行為です。

 

毅然とした態度で対応しましょう

以上、①から⑤までが、代表的なご質問です。

何も、臆することなく毅然とした態度で対応してください。

 

そうは言っても、やはり自分からは言い出しにくい

と言うものの、やはりご自身からは言いにくいでしょう。

逆に、相手に言いくるめられてしまう可能性は十分にございます。

特に夜のお仕事となると、強面のオーナーや店長が脅すような揺さぶりをかけてくることもあるでしょう。

「夜のお仕事の方」でお店を辞めるのにお困りであるならば、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士は敷居が高い。と思われるかもしれません。

しかし、今は無料で法律相談をしている弁護士は多数ございます。

依頼するかは別として、法的な見解を聞いて理論武装するだけでも状況はがらりと変わると思います。

きっと、皆さまがお探しの解決策が見いだせるでしょう。

 

*執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)

*画像はイメージです(pixta)

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