日本人の生活に欠かせないツールになりつつあるWebサービス、Twitter。
アメリカのドナルド・トランプ大統領や、安倍晋三総理大臣などが利用し、ツイートがニュースになることもしばしばです。
一般人でも、Twitterによる不適切発言や動画などが炎上を招き、失職や内定取り消しになるなどして、人生が変わってしまった人物もいます。
Twitterで脅迫するようなケースが
そんなTwitterに端を発した犯罪も多発しています。
なかでも最近増えていると言われるのが、突然「あなたの個人情報を特定しました。○○○○(名前)さんですよね。返信がなければ色んな話を晒しますよ」とダイレクトメッセージ(DM)を送るケースです。
Twitter上では何名かのユーザーから被害報告が寄せられています。
実際名前が当たっているか否かはわかっていませんが、自分の名前を勝手に知ろうとする、そしてそれを「バラすぞ」と脅す行為は気分の良いものではありませんよね。
迷惑かつ気味の悪いこの行為ですが、「犯罪に当たるのかわからない」との声があります。
真相を銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士にお伺いしました。
犯罪行為になるのか?
齋藤弁護士:「個人を特定したうえ、返信がなければ『晒す』とDMを送りつける行為は脅迫罪に該当しえます。
脅迫とは、意思に対する制圧を意味する行為です。
これによって例えば金品を目的としているのであれば、恐喝罪にも発展し得えます」
ネット上では、「犯罪にはならないのでは」という声もあるようですが、脅迫罪などに該当する可能性もあるのですね。
どう対応すればいいのか?
犯罪行為になりうることがわかりましたが、そうなると一層「どう対応すればいいのか」という疑問が湧いてきます。
対応を間違えてしまうと、凶悪犯罪にも発展しかねません。
銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士にその辺りを質問してみました。
Q.個人を特定することはできる?
齋藤弁護士:「Twitter社への弁護士会照会をかける、などの手段はありえます。ただし、『晒すぞ』に至った経緯がどのようなものであるのかが重要です」
Q.被害にあったらどう対処すべき?
齋藤弁護士:「まずは経緯を保管すること。スクショレベルでも結構です。
そのうえで、対応を弁護士に相談されるほうがよろしいかと思います」
慎重に行動を
自分の個人情報を第三者に知られ、「バラすぞ」と脅しをかけることは犯罪行為になりえます。
しかし対応を間違えると、二次被害を受けかねません。
落ち着いて証拠を集めることから始めましょう。
*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)