【2019年4月改正】時間外労働の上限規制について弁護士が解説!

労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されました。

改正法は、2019年4月1日から(中小企業については2020年4月1日から)施行されましたので、この点につき解説します。

 

これまでの規制

労働基準法では、使用者は労働者に対し、1日については8時間、1週間については40時間を超えて労働させてはならないと定めていますが(労基法32条)、他方いわゆる特別条項付き三六協定を締結することにより、上限なく労働時間を延長することが可能でした。

 

上限規制及び罰則の内容

改正法では、特別条項付き三六協定によっても超えられない上限が設けられるとともに、違反した場合の罰則も設けられました。

・特別条項付き三六協定においても、以下を守らなければなりません(労基法36条5項、6項)。

①時間外労働が年720時間以内
②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月あたり80時間以内

・罰則について

上記②又は③の規制を超えた場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります(労基法119条1号)。

改正法の適用が猶予される「中小企業」とは

改正法は、2019年4月1日から施行されましたが、中小企業については、2020年4月1日まで適用が猶予されます。

この「中小企業」とは、以下のような企業を指します(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第3条)。

業種 資本金の額または

出資の総額

常時使用する労働者数
小売業 5000万円以下 または 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他 3億円以下 300人以下

 

例えば、医療・福祉のサービス業を営む企業で、資本金5000万円超、かつ、常時雇用する労働者が100人超の場合は、上記の「中小企業」には当たらず、改正法の適用は猶予されません。

企業における準備

改正法における上限規制を守るためには、労働時間を適正に把握することが必須です。

労働時間の適正な把握については、厚生労働省より「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)」が出されています。

このガイドラインによると、労働時間の適正な把握のために使用者が講じるべき措置として、以下の事項が掲げられています。

・使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。
・上記の方法としては、原則として、次のいずれかの方法によること。
ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
イ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
引用元:厚生労働省|労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

また、労働安全衛生法の改正により、上記ガイドラインの対象者ではない管理監督者や、みなし労働時間制が適用される労働者についても、労働時間の状況を、原則として、タイムカード、パソコンの使用時間、使用者の現認等の客観的な記録によって把握しなければならないこととなりました(安衛法66条の8の3、安衛則52条の7の3第1項及び第2項)。

 

昨今、人手不足が深刻化しており、女性や高齢者等、多様な事情を抱える労働者の雇用が重要になりつつあります。

改正法における上限規制を遵守することを通じて、長時間労働を抑制し、多様な働き方を選択できる職場環境を整えましょう。

小澤 亜季子 おざわあきこ

センチュリー法律事務所

東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル25階

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