20代女性のBさんは、婚約中だった男性と結婚資金を蓄えるため、「共同貯金」をしていたそうです。3年間で300万円貯めることに成功したのですが、肝心の2人の仲がこじれてしまい、別れることになりました。
そうなるとモメるのがこの「共同貯金」。名義が男性だったため、すべてが相手のものとなってしまい、女性が貯めたお金は返金されない状態となっています。
苦労して稼いだお金なので、女性は返してもらいたいと考えているのですが、相手からは梨のつぶて。このような場合、強制的に返金を迫れないのでしょうか?
銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました!
Q.元婚約者との「共同貯金」を相手にすべて取られている。返金を迫ることは可能?
A.迫ることができる可能性はあります
齋藤弁護士:「実質的なお金の出所が、女性であるということは、女性名義での振り込みなどの記録が必ずあるはずでしょう。
それらを根拠に手繰り寄せていくことで、清算の対象となることがあり得ます。理論的には、内縁関係が成立していたことを問題として、準婚理論、婚姻していたものと同等の生活があったのか、財産分与と同列に考えていいものなのか、など難しい問題をはらんでいます。
しかし、丹念に証拠を追っていくことで、これはあり得るかもしれません。」
難しい問題ですが、返金を迫ることが可能となるケースもあるようです。まずは証拠集めから始めてみるのがよさそうですね。
*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)