シフト制の会社で正社員として働いているNさんは、会社の処遇に不満を持っています。その理由は、休日に関してです。事前に休みの希望を出すのですが、受け入れられないことが多いとのこと。
しかも周りの社員やパート・アルバイトにそのことを相談すると、「希望通り休めている」といわれ、ショックを受けてしまったそうで訴えることも考えているそうです。
「ある特定の社員だけ休みの希望を通さない」行為は法的に問題ないのでしょうか。また、Nさんが不当性を訴えることはできるのか。銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士に見解をお伺いしました。
Q.自分だけ希望のシフトを通してもらえない…不当性を訴えることはできる?
A.労働基準法に反していれば問題を提起することは可能です
齋藤弁護士:「シフト勤務制は、簡単に言うと交代制ですね。実は労働基準法の考え方では、シフトでもそうでない場合でも労働者として位置付けられることになります。
そうすると当然、例えば労働時間の規制ですとか、法定休日、残業代などが発生するのは同じです。ただ、シフトの決め方についてまでは明確にこうあるべきだ、などの規定が明確にあるわけではないのです。
かといって、諦める必要はありません。例えば労働時間、休憩、休日などが労働基準法に反しているのであれば、これを問題提起できます。
そのなかで、このような問題が生じたのは「そもそも自分だけ変則的、差別的な扱いを受けたことが原因のひとつなのだ」と主張する形で、不合理な差別を受けている事態を改善するよう促す余地はあるでしょう」
本当に自分だけが休みの希望を外されているのか慎重に検討する必要性はあると思いますが、不合理で差別的な扱いを受けていることが事実なら、改善を促す余地はあるようです。
*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)