「電車が動かないなんて!」 大地震発生時運行を取りをやめる鉄道会社は違法じゃないの?

6月18日朝に発生した大阪地震では、電車がストップし多くの帰宅難民を出しました。これは甚大な被害を出した東日本大震災でも同様で、鉄道会社が『運行取りやめ』を宣言したことで交通網が麻痺し混乱を招いています。

安全に乗客を輸送することが難しくなるため、運転を取りやめているものと思われますが、『可能な限り動かすべきではないか』という声も上がっている状況です。

『災害時、運転を取りやめてしまう』ことに違法性はないのでしょうか?銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士にお聞きしました。

 

Q.災害時、鉄道会社が運行を取りやめ大混乱…この対応に問題はない?

 

A.問題はありません

齋藤弁護士:「運行者側の判断により、役務提供契約の履行に関しては打ち切ることは適法となりえます。仮に、定期乗車券などを保持していたとしても、同様でしょう。」

納得がいかない気持ちも理解できますが、鉄道会社が『安全に輸送することができない』と判断した場合、運行を打ち切ることは法的に問題がないようです。

大都市圏になると自宅から電車で1時間以上かけて通勤する人も大勢おり、当然電車が止まってしまうと帰宅難民となってしまいます。

『災害が起きた場合どうするか』をあらかじめ決めておいたほうがよいかもしれませんね。

 

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

*画像はイメージです(pixta)

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

東京都 中央区銀座2-4-1 銀楽ビルディング503E

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