災害や人身事故で電車が長時間ストップ…運賃の払いもどしを要求できる?

電車には人身事故や施設トラブルがつきもので、運転見合わせとなることもしばしば。地震や台風など自然災害の場合は、必然的に運行できない時間が長くなってしまいます。

このようなことが深夜に発生した場合、自宅に帰ることができず途方に暮れてしまうことでしょう。利用者としては運賃の払い戻しや宿泊費、タクシー料金の請求などを行いたいところ。

しかし実際問題鉄道会社がそのようなことに応じた事例はないようです。返金や請求を行うことはできないのでしょうか?銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士にお聞きしました。

 

Q.災害や人身事故などで電車が長時間不通となった場合、料金の払い戻しや宿泊費の請求はできる?

 

A.基本的には難しい

齋藤弁護士:「法律的には、労務提供契約に対する、付随義務の問題と整理できます。乗車する際のカスタマーである移動者は、労務として、目的地まで運行してもらうことを契約内容としています。

そうすると、不可抗力による移動目的が達成できない場合には、有価証券である乗車券を払い戻す対応は取られます。しかしながら、大阪地震や東日本大震災は、双方に帰責性ない理由により、生じているものです。あくまでも、提供者側が支配している性質のものにより、いわば帰責性がある状態で起きた事故ではありません。

そうすると、宿泊費用などの負担を法的に要求することは困難であると言わざるを得ません。なお、本来のダイヤに比較して、2時間以上遅延すると特別急行料金に関しては全額払い戻し、車両故障などの理由により、途中で運転打ち切りにいたった場合には全額払い戻されることにはなります。」

払い戻しになるケースもありますが、基本的には難しいとのこと。大規模な運転見合わせの場合は、気長に待つしかない、ということのようですね。

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

*画像はイメージです(pixta)

 

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

東京都 中央区銀座2-4-1 銀楽ビルディング503E

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