大手ゼネコンが策定した同業他社社員との飲み会禁止ルール 法的に問題は?

先日大手ゼネコンが、談合防止対策の一環として社員に同業他社の社員との飲み会など、「接触」することを一切禁止する方針であることを発表し、物議を醸しました。

同社では談合を防止するためとしていますが、社員の行動を制限するもので、「不適切なのではないか」との声も上がっています。

法的に見て、「同業他社との接触を一切禁止する」行為は問題ないのでしょうか?企業法務に詳しい星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に見解を伺いました。

 

■業界内でも注目の「談合防止策」

「今回、リニア中央新幹線の建設工事を巡る談合により独禁法違反で起訴されたスーパーゼネコンのうちの一社が、全社員に対して業界団体などが主催する公式行事以外は同業者が参加する懇親会への参加を禁止する等の談合防止策を打ち出しています。

営業担当者に対しては同業他社のいる飲み会への参加を禁止している企業もあるようですが、全社員に対してルールを徹底する今回の談合防止策については業界内でも注目を集めているようです。

今回は、はたして全社員に対し公式行事以外の同業者が参加する懇親会・飲み会への参加を禁止するという自主ルールないし業務命令は法的に見て問題がないかについて解説したいと思います。」(木川弁護士)

 

■自主ルールの策定と社員に従うよう求めること自体は問題がないが…

「今回問題になった入札談合は独禁法で禁止されている不当な取引制限に該当するものであるところ、不当な取引制限すなわち談合があったかどうかは、受注事業者や受注金額に関する話合いや意思連絡をしたと認めるに足りる客観的状況の有無によって認定されます。

そして、競合する同業他社と事前に接触をしていたことは意思連絡を認定する積極的な事情となりますので、営業担当者などが公共工事入札前に同業者と接触していることは会社にとって不利になります。

アメリカの反トラスト法(シャーマン法、連邦取引委員会法)などの国際法の定めや国際的な動向からしても今回の自主ルールの内容は厳しすぎるものではないといえますので、会社が談合防止の徹底を目的として、公式行事以外の同業者が参加する懇親会・飲み会への参加を禁止するという自主ルールを策定してこれを社員に従うよう求めること自体に違法な点はありません。

もっとも、営業担当のみならず全社員に対して一律に同業者がいる懇親会・飲み会への参加を禁止しておりますので、例えば、営業以外の部署に所属する従業員が、同じく営業以外の部署に所属する同業者と同窓会などで偶然一堂に会する場合、会社が自社の従業員に対して処分を行うことができるかという点は問題になります。」(木川弁護士)

 

■プライベート行事での懲戒処分は無効の可能性

「今回の自主ルールでは同窓会での接触も禁止であると報じられていますので、従業員が同窓会で同業者と一緒にいた場合には注意指導や処分の対象になるといえます。

しかし、そもそも会社が同窓会での出来事を把握できるかということは措くとしても、同窓会は勤務時間外のプライベート行事ですので懲戒処分は無効となる可能性が高いでしょう。

したがって、会社の自主ルールに従うよう全社員に求めること自体は違法ではないですが、同じく社員が同業者と顔を合わせて世間話をすることもまた違法ではない(上記意思連絡には当たらない)ですので、自主ルールのうちの一部は、法的には意味をなさない努力義務や訓示規定にとどまるものということになります。

独禁法違反の疑いを持たれかねない意思連絡の機会を設けなくさせる自主ルールは企業の本気度を伺わせますが、時が経ち、結局守られないことが前提となってしまう実効性なきルールとなっては意味がありません。

国際的な動向に合わせ本気で再発防止を行おうとする姿勢はすばらしいと思いますので、定期的な見直しや改定を図る等、時機にあった適切なルール策定が望まれます」(木川弁護士)

非常に画期的な「同業他社社員との接触禁止ルール」。「処分をどうするのか」など、細かい部分を「詰める」必要はありますが、このような厳しい防止策を守ることで、談合を本気で防止する姿勢をアピールする狙いがあるようですね。

 

*取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野・長塚・木川法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

*画像はイメージです(pixta)

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