配偶者が風俗勤務の過去を隠していたことが許せない…離婚することはできる?

人に言いたくない過去というものは誰にだってあるもの。なかには、配偶者や家族にその事実を隠したまま結婚・出産し、生活をしている人もいることでしょう。

おもに女性の場合、苦しい生活の改善や、借金返済のためにといった理由から風俗店に勤務することがあります。性的サービスを不特定多数の男性に行うことを仕事とするのは、やはり嫌悪する人も一定数存在しますから、「隠しておきたい」と思うはず。

しかし、何らかの理由で配偶者にバレてしまうこともあります。そうなると、離婚を切り出される可能性も。そのような過去があったという事実のみで、離婚することはできるのでしょうか?

 

Q.配偶者に風俗勤務の過去を隠していた…離婚事由として認められる?

 

A.それだけでは認められませんが、それによって関係が修復不可能になった場合は認められることもあります。

離婚原因として法律が定めているのは、民法770条です。1項のうち、1号は不貞行為、などと細かに列挙されていますが、風俗店への勤務それ自体が離婚できます、とは書いてありません。『風俗での勤務』は不貞行為や配偶者からの暴力などのように、わかりやすいものでもありません。

今回問題となるのは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)となります。過去に風俗店で働いていたことそのものが、他方配偶者にとって、「どうしても許せない!」というのであれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」の一要素としては判断されるかもしれません。しかし、当然、一度婚姻関係を形成し、共同生活への期待を他方配偶者は有しています。そのため、「風俗勤務の過去を隠していた」という一つだけの事実では、難しいでしょう。(齋藤先生)

 

「隠しごと」は時に相手を傷つけないための「思いやり」になりますが、それがあだになることもあります。愛する人なら、仮に過去にやむにやまれぬ理由での風俗勤務歴があったとしても、理解して愛してくれるはず。

もちろん「言いたくない」という気持ちも理解できますので一概には言えませんが、後々のことを考えるとすべてを打ち明けたほうがいいかもしれません。

 

 

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

 

*弁護士監修/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

 

*画像はイメージです(pixta)

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

東京都 中央区銀座2-4-1 銀楽ビルディング503E

コメント

コメント