キラキラネームが嫌すぎて… 自分の名前を自ら変えることはできる?

プロ野球選手や芸能人のなかには、ゲン担ぎなどを理由に『改名』する人が多数存在しています。しかし、それはあくまでも『登録名』や『芸能人としての名前』で、本名はそのままであることがほとんどでしょう。

最近は『キラキラネーム』が流行し、自身の名前に悩まされている方も多いのでは。そう言った経緯から、一般人でも、「自分の名前が気に入らない。」「変えたい。」と思うことは多々あります。

自分の名前を変えたい場合どうすればいいのか。ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解をお伺いしました。

 

Q.自分の名前を自ら変えることはできますか?

 

A.『正当な事由』があれば可能です

「名の変更の許可審判の申し立てという方法はあります。戸籍法107条の2。ただし『正当な事由』が必要で、『気に入らない』だけではダメですね。

しかし、気に入らないとか風水とか、理由がどうあれ、長期にわたって本名ではなく、通称名を名のり、社会的にも認知されている場合には、変更が認められる場合はあります。その立証(ハガキの宛名、名刺その他)が必要ですが。」(森川弁護士)

『気に入らない』という理由だけでは不可能ですが、正当な事由である場合や、長年通称を使用していた場合は、許可審判の申し立てをすることで改名することができるようです。

改名を考えている人は、その理由が正当であるか否かを考えましょう。

 

*記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

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